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こんばんは、養育費についてご質問させていただきます。

私には認知をした子がおります。
よく認知をしたとかというと不倫の末って言うことが多いかと思いますが私の場合は、元彼女の子です。別れる前に妊娠、別れた後に妊娠に気づいたそうです。私自身もそのことに対してまったく知らず別の女性と付き合い結婚。結婚後、裁判所より認知請求されている旨の手紙をいただき初めて知りました。
その後、何度か調停を行い自分の子であると確定され認知を行いました。
そして現在は養育費について調停中であります。

そこで質問なのですが、
(1)相手側は弁護士を雇っておりますがその弁護士費用は支払わなければならないのでしょうか?こちらも弁護士を雇った方がよいでしょうか?

(2)子供がいたなんてことはまったく知らなかったのでまったく準備など行っていませんでした。結婚し家のローンを組み、妻のお腹には子供がおります。そのため認知をした子に払う養育費はほとんど出せません。
相手に理解してもらうためにどのような説明をすべきでしょうか?
例えば、子供がいるので払えない、家のローンがあるため払えないetc

(3)家をたてローンがあること、結婚したことというのは言わない方がいいでしょうか?例えば奥さんと共働きすればもっと養育費払えるはずなんてことにはならないでしょうか?

(4)元彼女は浪費癖のある人なので養育費を確実に子供に渡す方法はないでしょうか?

自分がいけないのは重々承知ですが、感情論ではなく、実際のところをアドバイスいただければと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

(1)相手が弁護士を雇ったからと言ってこちらも雇う必要は全くありません。

真実をつつみ隠さず述べ、逃げることなく正々堂々と対応して下さい。相手の弁護士費用まで払う必要はありません。調停費用は自損自弁と決まっています。調停不調で審判にでもなったらあなたも弁護士の活用を考えたらいかがですか。

(2)裁判所では現実の生活実態をもとに養育費の額を決めます。最近は双方の年収、子供の年齢と数をもとに算定表を使って標準的な値が示されます。あなたの方にもローンがあり、子供がいることは織り込み済の算定表です。ただし相手が子連れで結婚し、かつその夫と養子縁組して法的に親子関係を形成しているとすると事情は少し変わります。あなたの責任と負担は少々軽くなる筈です。相手に確かめてみて下さい。

(3)あなたの生活実態を隠さず言うべきです。「共稼ぎすれば…」などと相手が言うとすれば大きなお世話。そんなことを前提に養育費は決められません。ご安心を。

(4)親権者である母親に渡したくないというなら子供名義口座を作ってそこに毎月振り込めばいいことですが、未成年者ですから結局は母親の管理と支配のもとでお金は処理されてしまいます。こどもの養育費は目をつむって母親に任せるほかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
何がなんだかいきなり起こった問題で自分でも良く分からず悩んでいました。
ご回答いただき非常に参考になりました。現状を相手方にはっきり言ってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/18 22:27

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