アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

学生の娘が元彼からもらった物(彼からしたら思い入れのあるボール)を破局後に捨ててしまい、その後返してほしい、捨てたならお金を要求すると言われました。それに応じられないと断ると親同士の話し合いになりそこでも意見の食い違いから、相手から「円満な解決ができないと判断しました。子供には今後は一切かかわらないと約束します。今までありがとうございました。」いう感じで終わりました。これは訴えられるということですか?

質問者からの補足コメント

  • 親同士での話し合い(メール)でも金銭要求などに対する謝罪は一切なく、こちらは頂いたものですが思い出の品を処分してしまい申し訳ないという思いを告げ悔しいばかりです。こんな親子なら初めから警察に脅迫で届を出しといた方が良かったのでしょうか?

      補足日時:2024/01/29 17:10
  • 親同士での話し合い(メール)でも金銭要求などに対する謝罪は一切なく、こちらは頂いたものですが思い出の品を処分してしまい申し訳ないという思いを告げ悔しいばかりです。こんな親子なら初めから警察に脅迫で届を出しといた方が良かったのでしょうか?

      補足日時:2024/01/29 17:11

A 回答 (6件)

これは訴えられるということですか?


  ↑
それは相手次第ですが、円満な解決が
出来ない、なんて含みを持たせていますね。

でも、贈与したものを返せ、というのは
基本、通りません。

裁判をやっても、勝ち目はまず
ないと思われます。




初めから警察に脅迫で届を出しといた方が
良かったのでしょうか?
 ↑
これは、脅迫ではなく、恐喝の問題に
なりますが、
脅している訳ではないのですから
警察は無理です。
    • good
    • 3

本件は、警察に相談してもムダでしょうね。


おそらく【脅迫罪】にはならないでしょうから。

すなわち、脅迫罪には、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為を要するのですがいずれにも該当しないことを伝えても、脅迫罪にはあたりませんので。
したがって、警察として特に対応してくれることもないでしょう。

そもそも、他の回答者が既に記載しているように、贈与した時点で所有権が移転しているので、あなたの娘さんへの贈与後、いまさらとやかく言われる筋合いはありません。
したがって、相手方の主張は失当ですね。

仮に、訴訟でも起こされた場合には、こちらとしても弁護士を立てて、強くそのことを主張していきましょう。


【参照条文】
●刑 法
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
    • good
    • 3

弁護士名で、金銭的請求の内容証明郵便が届く。


裁判所から訴状が届く。

このようなことがあれば、すぐに弁護士に頼みましょう。

「思い出の品を処分してしまい申し訳ないという思いを告げ」ということですから、「悪いことをした」と認識している、と受け取られます。

録音されていれば、損害賠償請求の裏付けの証拠として裁判所に提出されるでしょう。

まあ、とにかく何かあれば弁護士です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

これは訴えるぞという意図なのでしょうか?
もらったものであっても負けますか?

お礼日時:2024/01/29 19:00

女の子に対し、最近の男はどうしてしまったんでしょうね、こんなの所轄の警察署安全課で脅迫の事案ですし、裁判なら受けて立ちましょう!No.1さんの仰る通りで、日本は暇な弁護士がウジャウジャいますのでご安心して下さい。

    • good
    • 0

心配ご無用です。


もらったということは「これあげる」「ありがとういただきます」で贈与が成立しています。もらったものをどうしようがそれは娘さんの勝手です。とやかく言われる筋合いはありません。まして後から金払えって「あんた、バカァ?」ですよ。
恥ずかしくて訴えなんかできませんよ。
    • good
    • 2

放っておけばいい。

所有権は捨てた者に移っている。お金の要求は、脅迫で逆に訴えればいい。法テラスで相談して、内容証明の郵便で対処だろうな。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A