dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

最低な人、嘘つき。生活保護、障害者。私にとって、何でも知ってて頼りになるひとだった。自分のこと隠さずいって来る人だった。結婚しよう。愛してる。なんっていって来る人だった。私は、そんな彼に、貢いでやってたのに、別れるときは、警察に、してもいないストーカー相談され、私も、調書とられ、災厄でした。。お金も、貸してた。それも、かえって来なく、引っ越しを、されてそのままです。訴えることで来ますか?

A 回答 (4件)

生活保護受給者なら役所のデータがあるので、弁護士に依頼すれば所在は判明するでしょう。



万一所在が分からないとなると、生活保護が停止するのでそれはそれで本人にとって最大限のダメージとなるでしょう。

生活保護者にとって、受給停止は死の宣告にも等しいです。

実際の回収は難しいですが、生活保護費が役所から振り込まれた日に口座の差し押さえが可能なので、差し押さえてしまえば変換する義務はありません。

生活保護者からの回収そのものは違法ですが、銀行口座の預金を差し押さえることは合法なのです。

なので、着手金は損失かもしれませんが、弁護士に情報開示をお願いしてみてはどうでしょうか?

そもそもいた住所の役所から判明すると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。思いもつかなかったです。やってみます。少しのお金でも、いごいてくれますかね。25000円でも。とにかく、やってみます。

お礼日時:2016/05/30 18:16

お金を掛けたくないのであれば、元の住所の自治体の役場で生活保護を受けていたのなら、早々簡単に転居はできないので、役所の保護課の窓口に行って・・・



「内縁の妻なんですが、本人と連絡付きません」

と相談してみてください。

するとその担当CWの職員がその場で電話します。

転居を勝手にしたのがバレれば受給は停止しますので、先述の通りの効果があります。

これで事実上の住所不定となり、受給は停止します。

で、今本人と連絡付いて、転居しているみたいですとなれば御の字。

「どこへ転居したのか教えられません」
と言われると思うので・・・

「じゃ~結構です!」

と言って帰りましょう。

25000円は戻りませんが、腹いせにはなるでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/30 22:23

おふたりの回答を読んだ上で回答させていただきます。



おふたりの意見は どちらも最もです。

訴訟を起こすことは出来ますが 25000円であれば 弁護士費用の方がかかってしまいます。

それでも お金をかけても カタをつけたいのなら それもよし。
ただ 先程 申し上げたように
貸したお金に 被害にあった慰謝料を考慮しても 弁護士費用の方が 上回る場合もあります。

なので 私個人としては お二人目の意見同様
悔しいかも知れませんが あきらめて 早く忘れた方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱり、わすれたほうが、いいのかもしれませんね。考えてみれば、そんな意見の方が、多いと思います。貴重な意見ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/30 19:50

勉強になったと思って、諦めた方が良いと思いますよ。



色々と方法はあるけれど、結局訴えただけで終わりになってしまう可能性が高いです。
お金も返ってこないでしょう。

そこまで卑劣な男なわけだから、すべて計算通りだと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございました。やっぱりわすれたほうが、いいのかもしれませんね。色々な意見を、聞かせてもらい勉強に、なりました。騙されたってわかったときは、自殺しようおもってました。相談してよかったです。

お礼日時:2016/05/30 19:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!