
元彼に勝手にクレジットカードを使われました。
一回窃盗事件をおこした元彼と同棲していたのですが、別れた後に30万近い請求書がわたしの家に届きました。
元彼に確認したところ、本人が買った物で間違いないといっており、月に五万円ずつ返してもらう約束をしました。
しかし約束の日になってもお金が振り込まれず、連絡も取れない状況です。
わたしの名義で携帯を契約し、ネットで購入したみたいなのですが、クレジットカードも私の物で、自分で購入していなくても支払義務は私にあるのでしょうか?
また警察に相談したら取り合って貰えるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自分で購入していなくても支払義務は私にあるのでしょうか?
↑
ハイ、残念ながら、質問者さんに
支払い義務があります。
勝手に使われたから義務が無い、なんてことを
認めていたらカード会社は倒産します。
また警察に相談したら取り合って貰えるのでしょうか?
↑
警察次第ですが、難しいですね。
話ぐらいは聞いてくれるでしょうが。
弁護士を通すと、動く可能性が高くなります。
そのときは告訴状を提出しましょう。
保護観察の方、窃盗事件おこした際の弁護士等に
連絡はとってもいいのでしょうか?
↑
禁じる法令はありませんので、
構いませんが、元彼に報復されませんか?
No.11
- 回答日時:
うろ覚えで書きます。
詳しくは調べて下さい。>自分で購入していなくても支払義務は私にあるのでしょうか?
義務はあります。ただし、盗難「保険」が守ってくれます。
・警察に盗難届を出した日から、さかのぼって60日間の
自分が買っていない、商品については、保険でカバーしてくれます。
(審査がありますが・・・・)
従って、「盗難」です。相手を、窃盗等で訴えなければなりません。
訴えれば、カード使用から、荷物の送り先を調べ、犯人の逮捕につながります。
元カレは逮捕と言うことです。

No.9
- 回答日時:
警察はより弁護士です。
クレジットカードの問題となるとどうしても捜査が難しいので警察は殆ど取り合ってくれないです。刑事告訴より
弁護士に訴えて示談に持ち込んだ方が双方の為にいいです。
No.8
- 回答日時:
高い勉強代になりましたね?
簡単に人を信用しないように、、親も親のようだし、似た者親子なのでしょうねー
お金の問題は、キチンとしないと、ダメですよ?
友達でも、恋人でも、ご主人でも、例え、自分の子供でも!です。
貸す?という約束なら、親子でも、例え分割でも、返してもらう。
無いなら、無いなりに生活するしかないんですから。
身の丈に合った生活をすると言う事は、大事なのではないでしょうかね?
腐った根性の男、とっとと縁切りだぁー。
No.7
- 回答日時:
カードを使うことを了承したんだから 質問者に責任があります。
勝手に使ったといっても カードを渡したか 少なくても カード番号と暗証番号は教えているでしょう・・・あとは元彼から取り返すことですが 現実的には無理でしょう
一応 元彼に返さないと警察に訴えるといいましょう
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
【教えて!goo ウォッチ 人気記事】風水師直伝!住まいに幸運を呼び込む三つのポイント
記事を読む>>
-
彼女にクレジットカードを勝手に使われていました。
金銭トラブル・債権回収
-
元彼にクレジット勝手に使われたみたいなんですけど・・・
その他(ビジネス・キャリア)
-
クレジットカードを無断で使われました。
その他(法律)
-
4
彼氏にクレジットカード不正利用されてしまい・・・。
その他(暮らし・生活・行事)
-
5
元彼のクレジットカード使用の支払い義務について
その他(法律)
-
6
同棲している彼女が僕のクレジットカードを勝手に使用し、キャッシングで200万円程引き出していました
カップル・彼氏・彼女
-
7
カード不正利用被害
消費者問題・詐欺
-
8
友人にクレジットカードを使われてしまったら?
ハッキング・フィッシング詐欺
-
9
奥さんの体に飽きた人、どうしてる?
風俗
-
10
結婚を前提に付き合っている彼氏から先日クレジットカードを渡されました。
その他(家計・生活費)
-
11
【至急】元彼に使われたお金を取り戻したいです。
失恋・別れ
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
男性です。 結婚はしていません...
-
5
元彼女に訴えられました。 教え...
-
6
お金の事です。 相手と連番する...
-
7
姉や弟からの暴力相談できる所は?
-
8
「金員」という言葉は、主にど...
-
9
ヤクザからの恐喝を受けて困っ...
-
10
銭湯に行かず友達にちんこを見...
-
11
勝手に車の名義変更をされた場合
-
12
通販の服が後払いで10月から滞...
-
13
先日暴行罪で訴えられました。...
-
14
借用書は過去に貸したお金でも...
-
15
【交通事故】領収書を貰う前に...
-
16
性欲が強すぎて
-
17
風俗トラブル(長くてすいません...
-
18
お金を預かる仕事は違法???
-
19
弁護士法人 鈴木康之法律事務所...
-
20
お客様から、代金以外のお金(謝...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter
元彼は窃盗事件おこして、今は保護観察中です。
携帯の名義人になるのは同意しましたが、ネットでの物の購入でカードを使うことは同意していません。
元彼の親に連絡しましたが、取り合ってもらえません。
保護観察の方、窃盗事件おこした際の弁護士等に連絡はとってもいいのでしょうか?