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郵送の不在通知についてお聞きしたいのですが
内容証明や訴状などが相手が不在で保管期間が過ぎて戻ってきたということは
そこの住所には相手の表札はかかっていると考えてよいでしょうか?
もしもその住所が存在しなかったり違う人が住んでたり違う表札だった場合は
宛先不明の扱いになると思うのですが、
その住所が実在してもそこに表札がかかってなかった場合も
やっぱり不在になるのでしょうか?その場合は宛先不明?
少額訴訟で訴状が不在通知でかえってきたので、そこに表札がかかってるか
確かめにいかなければならないのですが、
そもそもそこに表札がかかっているのかが不安になり質問しました。
若干、その住所まで距離があるもので行って表札がなかったら行き損だと思い。
そこに相手がいるのはある方法で確認はできているんですが。。。
ご存知の方、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
送達が前提としてなければ、訴訟係属自体生じないので欠席裁判もできないわけですね。
>そこに相手がいるのはある方法で確認はできているんですが。。。
簡裁の担当書記官に相談しましたか?被告の所在確認調査報告を出すよう指示されるかもしれないので、調査はきちんと出向いてする。表札の有無、新聞紙、配達物が溜まっていないか、電気メーターが動いているか、人の気配があるか、写真を遠近で取る。それらを付して報告書作成。
書記官に付郵便にしてもらえないか聞くこと。
付郵便→民訴第107条(書留郵便等に付する送達)
前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす
付郵便の効果は3項です。郵送に付した時点で送達があつたものと扱われます。但し、このように被告にとっては大変きつい処置なので、判例は、「郵便による特別送達の方法を二回試みたが、いずれも受取人不在を理由に不奏効に終わった場合でも、送達事務取扱者としては、相手方当事者に対して、受送達者が真に不在であるか否か、またその就業場所はどこか等の調査を促すべきである」としており(←そのため所在調査が必要)そのような措置をとらずに直ちに郵便に付する送達をしたのは違法である(東京高判平4・2・10判タ787-262)とされています。
したがって、まずは、書記官に相談して、そのアドバイスを得て、その上で、付郵便にしてもらうには、どこでどのような調査をしたらよいか、尋ねるべきです。
最初に言われている、「ある方法で調査できている」というのがどの程度のものか、それも伝えたうえで聞かれるとよい。
専門的なご回答ありがとうございます。
書記官の方には相談しましたが、表札があるかの確認をしてきてほしい、と言われました。
書記官の方の話では個人的な意見は言ってはいけないが被告の住所にいけば証明がおそらく可能だと
思うのでこの方法をすすめる、みたいなことを
濁して教えてくれました。
付郵便というのですね、それをだすために住所にいることを証明しなければならないわけですね。
面倒ですが住所にいってみようと思います。
ある方法は別の人に関係してくるのでその人に迷惑が
かかるかもと思って言ってなかったのですが、
事情を話せばわかってくれると思いますので
その人の了解をえてから書記官の方に伝えたいと思います。
なんかわかりづらい説明ですいません。
具体的な調査方法までご説明ありがとうございました
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No.2
- 回答日時:
>表札なかったらどうやって証明しよう。
。。少額訴訟を起こされているなら審理の際に相手が出てこなければほぼ自動的に勝訴となるはずですが。
ありがとうございます。
その訴状が相手が不在ということで受け取ってくれないんです(涙)
いるのはわかっているのですが…
なのでそこに相手が住んでいる証拠として表札などを
確認してこないといけないそうです。
証明できれば不在で訴状が届かなくても届いたこととして
裁判になるそうです。
かなりタチの悪い相手なんです…電話でも逆ギレするし。
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