電子書籍の厳選無料作品が豊富!

173条3項において、規定に従って代理されなかった場合、審決謄本が送達された日の翌日から起算して30日以内に請求するとあります。
しかし、再審は確定審決に対するものであるため、審決から審決確定までの間に認知したら審決取り消し訴訟の対象となります。
結果、再審請求できるのは、審決謄本送達後でかつ審決確定後となると、すごく短い期間しか無く、おかしい気がします。
173条3項の場合は、審決確定前での再審請求できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

もしかして、弁理士試験の受験生でしょうか?


そうなら、この条文にかかわって時間を浪費することはおやめ下さい。
この条文は、昔から(おそらく昭和34年法制定当初から)存在しますが、受験界では条文がおかしいということが定説となっています。
ちなみに、特許法逐条解説(通称 青本)における特173条3項の解説では、
「本項の場合は送達の日がすなわち再審の理由を知った日になるわけである。」
と記載されており、これでは再審請求は不可能です。
この青本の記載も、昔からそのままです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。法律がおかしいなんてあるんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 18:50

No.2の方が言われているとおり、この規定の意味するところはよくわからないのですが、少なくとも、173条3項には「審決謄本が送達された日」とは書いていません。


「請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日」が何を意味するのかは不明ですが、少なくとも、代理権のない代理人に審決謄本が送達された日とは異なるんじゃないかという程度で、それ以上は深く考えていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2010/02/19 18:50

なぜ、「173条3項において、規定に従って代理されなかった場合、審決謄本が送達された日の翌日から起算して30日以内に請求するとあります。


と言えるのかもう少しご説明下さい。特に173条3項のどこに「審決謄本が送達された日の翌日から起算して」と書いてあるのでしょうか。

この回答への補足

173条3項中に、「請求人又はその法定代理人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算する」とあります。
これを、審決謄本が請求人に送達されたことで審決があったことを知った日の翌日から起算する、と理解しました。

補足日時:2010/02/05 18:59
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 18:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!