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裁判所に同じ書面を2通送って、一つを被告に送ってもらうという直通でない方法で被告に送達する方法がありますがその場合、裁判所は被告に対して特別送達で送るのですか?
逐一特別送達では金がかかりすぎると思うのですが。
よろしくおねがい致します。

A 回答 (2件)

 送付(普通郵便)か送達かは,申出により判断され,原則は送付ですが,中心となる準備書面は特別送達がベターと考えた方が良いでしょう。


 民事訴訟規則47条4項に(準備書面については,送達又は送付)と規定しています。
 本条に送達の規定がある理由は,送付を受けた相手方が当該書類を受領したという書面を提出しないと,本当に受領したかどうか分からないので,その相手方が裁判期日に欠席した場合,当該準備書面に記載した事実を主張できなくなるからです。
 相手側が受領書面を確実に提出してくれるようなケースでは普通郵便で十分です(そもそも原則通り直送した方が簡便)。
 
 
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裁判所書記官の研修では「送達」がもっとも重要になっています。

民事訴訟法や同規則などにいろいろと書かれていますが、実務ではそれほど難しいのです。
ご質問の件ですが実務では当事者に訴状や判決は特別送達していますが、それ以外の書類は普通郵便でしています。FAXの場合もあります。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2003/05/03 12:10
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