A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
もう契約してるのですか? ヤバいか?と聞いてるので、まさか契約してるとは思いませんでした。
なら水道代と同じで払わないと督促状が来ますよ。「ヤバい」です。
請求書の期限を過ぎていても支払いが出来ることは、あり得ます。過去に期限過ぎたことがあり役所に問い合わせたところ、そのままその紙で出来ますと言われたことがありました。
ただし今回は受信料なので、ちゃんとNHKに聞いた方がいいです。1年も払ってないと信用が無いので厳しいかもしれませんが、怖がって放置したらそれこそ裁判沙汰にされる恐れありますよ。
No.9
- 回答日時:
契約済みで未納なら払わないとだめです。
民事訴訟を起こされて支払い命令が出ても支払わない場合、家電や家具などが差し押さえられ、競売にかけられて勝手に売られます。
No.8
- 回答日時:
>もう少しで1年くらい払っていなくて手紙がきた
受信契約をしていて、1年近く滞納したので「請求書」が来たのですか?
それならすぐに払ってください。
裁判になったら絶対負けるし、裁判費用も負担することになります。
受信契約をしていなくて、「契約してください」という手紙がきたのですか?
封筒の宛先にあなたの名前が書いてありますか?
宛先が住所だけなら受信契約をしていない家に無差別におくってくる手紙です。
テレビを持っているなら、すぐに連絡して受信契約をすればいいです。
過去の分まで請求されるかどうかは、契約すればわかります。
すぐ契約すれば裁判にはなりません。
No.7
- 回答日時:
裁判に負けます。
日本の国益放送協会には、ちゃんと支払いなさって下さいませ。早く左巻きの民放各局は、総務省に放送免許を、返還するべきです!韓流ドラマ日に5本立て続けに間に中国ドラマを恥ずかしくもなくぶっ込み並びに、低能反日コメンテーターを恥ずかしくもなく出しまくってるよ!No.6
- 回答日時:
脅しです。
「テレビ無いです」って言うか、何も言わずに無視するか、「家の者がいないので」とでも言って先延ばしにするだけで、裁判なんてあり得ません。NHKは、例えば家に乗り込んできてテレビを探すなど、その言いぶんが事実かどうか確認は絶対出来ません。つまり無理に契約させられないということです。「やる時にはやるよ」なんてNHKの意気込みでなんとかなるものではありません。
ですが、あなたの家にテレビがあるとNHKに決定的に知られたらもう逃げはききません。テレビを見せない、もしくは「ある」と言わないように。
裁判や賠償された事例は、その住人が「テレビあるけど、支払いたくない」と難癖つけて拒んだ場合です。テレビがあると認めた上で契約しないというのは出来ません。
無責任な情報に惑わされないように。
No.4
- 回答日時:
裁判になってから戦っても勝てませんから、
ちゃんと早めに支払うのが良いと思いますよ。
NHKでは、次のような説明がされています。
「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/information/wari …
既に悪質者に対しては裁判は実行されていますのでね。
今なら割増金なしで応じてくれるかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/07/22 13:17
ありがとうございます!
払うつもりなんですが、期限が7月31日なんですが、8月になったらスマホ決済で払うつもりなんですが、大丈夫ですか?
No.3
- 回答日時:
いずれはそう言うことになると思いますよ
まぁ全部が全部ってことはないでしょうけど
やる時にはやるよという方針のようです
https://news.yahoo.co.jp/articles/063180af3faf38 …
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