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メタ社のフェイスブック上に、有名人に成りすました投資勧誘広告が大量に出稿され、それに騙された人が大勢いるそうです。
遂に、民事賠償訴訟を起こした人がいます。
(文末の引用記事、URL先を参照してください)

これって、メタ社の道義的責任、賠償責任を追及できますかね?
もちろん、私は訴えた側に味方したいのですが、
まず、第一関門は訴えた先がメタ社の日本法人ということです。
これ、GAFA各社は各国に現地法人を作っていますが、
これらの現地法人は本社への訴えやら何やらを防御するための張り子の虎です。
GAFA各社に対するトラブルを電話や郵便、文書などで訴えられても
「当社は現地法人であり、サービスを行っているのは本国の本社です。
 苦情は本国の本社へどうぞ」
と軽くいなされてオシマイです。
もちろん日本法人に対して訴訟をしても同じ言い訳をするに決まっています。

↓訴状に対する日本法人の答弁書の予想
「そのサービスを行っているのは本国本社であり、日本法人にはそれらのサービスに関する権限は一切ない。
 なので、日本法人を訴えるのはお門違いである。
 原告の請求は却下されたい」

準備書面においてはこれを補強するための書類が山ほどついてくるか、逆に紙ぺら1枚を貼付するだけかと思われます。

そしておそらくは裁判所もその主張を支持し、原告の訴えを却下しそうな気がします。

仮にこの第一関門を乗り越えて、「日本法人にも本国本社と同じだけの責任がある」
と裁判所が認めたとすると、おそらくプラットフォーム会社は、このような主張をするでしょう。
「広告主が違法行為をやっていることは知らなかった。たとえ調査しても違法行為を見抜くことは困難であり、それ以前に大切な広告主を疑ってかかること自体がビジネスの道義に反する。
また当社は広告主とは
”広告内容によって、第三者とトラブルになっても当社は一切責任を持たない”
旨の契約条項を結んでいる。
だから当社には一切、責任はない。賠償責任も、道義的責任も一切ない」
と。

このような契約条項を盾にして免責を主張されると、それを覆すのは難しいと思います。
もちろん、日本人的にはプラットフォーム会社の道義的責任は重かつ大だと思うのですが、
裁判所と言うところは一般庶民の考え方とは異次元の考え方をする役所なので
「被告のいうとおり。この契約条項があるから、被告には一切責任はない」
と、被害者を平気で切り捨てるような人情味の全くない判決を平気で出すような気がするのです。

プラットフォーム会社の賠償責任、道義的責任は問えるのでしょうか?
法律に詳しい方、教えて下さい。
真面目な質問です。

***
参考記事
ヤフーニュースより
https://news.yahoo.co.jp/articles/c8c92456f4d416 …
有名人“なりすまし広告”めぐり…メタ社日本法人を提訴 茨城では7億円詐欺被害も
テレ朝配信
「にせの広告」で投資詐欺の被害に遭ったとして、被害者がフェイスブックの運営会社メタを提訴しました。

 訴えを起こしたのは神戸市などに住む男女4人です。4人は、実業家の前澤友作さんなどになりすまして投資を呼び掛ける「にせの広告」によって被害に遭ったとして2300万円の損害賠償を求めています。

弁護団団長 国府泰道弁護士
「社会に被害をもたらす広告を漫然と放置することは、社会的に許されないことだと明らかにしていきたい」

 なりすまし広告による詐欺被害で、SNSの運営元を提訴するのは、全国初とみられます。
(引用 以下省略)

A 回答 (1件)

何れの詐欺も騙された方に非があるのは明白。


スケベ根性の話に乗った人を救うのは無駄な
労力と費用が掛かるだけ。

しかし
Facebookについては当初ポリシー通りの運用だったが
近年は兎に角アカウント数増加第一で規約はなおざり
と言うか無法状態である事が詐欺の要因になっている。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/02 04:55

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