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痴漢の容疑で捕まったが冤罪で無罪になった場合、痴漢の被害者に対して損害賠償請求できますか?

A 回答 (4件)

痴漢の容疑で捕まって起訴される人は、全て被害者の訴えで逮捕され起訴されるわけではありません。

 巡回している警官に直接逮捕されたり、被害者ではなくて、近くにいて目撃した人の訴えで逮捕されることもあります。 当たり前の話ですが、そんな場合に冤罪で無罪になっても、痴漢の被害者に、損害賠償を請求できるはずがないでしょう。
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被害者に、故意、過失があれば


可能ですが
現実には難しい場合が多いです。


その代り国家が補償することが
あります。

無罪の判決が確定すると、憲法と刑事補償法という法律に基づいて、
被告人は刑事補償を国に求めることができます。

請求できる金額は、拘留等身柄拘束
1日当たり1、000円以上12、500円以下の範囲内で、
裁判所が定める金額と、身体拘束の種類や財産上の損失、
精神的苦痛、警察等捜査機関側の過失などを
総合的に判断して決定されます。
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>痴漢の被害者に対して


民事で訴えを起こして、賠償を勝ちとってください。
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民事で損害賠償請求訴訟を起こすことは出来ますが、判例的には慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求をして請求が認められるケースは残念ながら少ないようです(女性側の不法行為が裁判で認定されにくいため)。


ただ、あなた様のケースにおける逮捕~無罪放免までの一連の流れの中で、女性側の好意によりあなた様の名誉が棄損されたと判断できる場合、その名誉棄損行為により発生した損害についての損害賠償請求が認められる可能性は比較的高いようです。
どうしてもと言うなら後者についてご検討なさるのは如何でしょうか。

お大事にどうぞ。
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