
No.5
- 回答日時:
間違えてもって帰った人は、自分の自転車だと思って修理に出したのですから、本当の持ち主に損害賠償請求はできません。
返す時に価値が上がったからその分利得を得るのだから支払いをしてくれ、無理なら故障していた状態に戻すからと請求できるかどうかですね。
民法には事務管理という律上の義務がない者が好意的に他人のためにその事務の管理を始めた場合、その費用を請求できるってのがあるのですが、
前に書いたように自分の自転車だと思い込んで修理に出したので、元の持ち主のためにやったんじゃないですからね。微妙ですね。
No.3
- 回答日時:
相手が分かるなら、正しい(自分の)自転車の返還請求が当然可能です。
その際修理をしてしまっているなら、元に戻せと主張することもできます。
間違えた人が第三者にその自転車を譲渡した場合、第三者がその人のじゃないと知っていない限り、第三者からは取り戻すことはできない(第三者が任意に返してくれれば別ですが)ので
本来の持ち主は間違えた人に自分の自転車の時価相当の損害賠償請求ができます。
No.2
- 回答日時:
理由はどうであれ、他人のものを持ち帰ったら犯罪です。
「間違えた」と相手が認めてくれたら弁償して終わり。
中古であっても修理等で変えてしまったら、新品で返すのが常識です。
転売したら犯罪ですが、相手が弁償で良いと言えば新品を返しましょう。
よく問題になるのが、新品で手に入らない価値のあるものの場合です。
弁償してもありがとうとは言えない。
相手にとっては損はあっても得はあり得ない。
謙虚に早く謝って相手の望む対応をしましょう。
No.1
- 回答日時:
>知らない人の自転車を自分のとを間違えて持って帰ってしまい
なるほどね。間違えるレベルの類似が起こりえないとはいえないよね。全く同じ色で形で傷で分子レベルで見て違いがわかるレベルのものじゃなかったら間違えても仕方ないよね。そのような事が起こる可能性は0じゃないもんね。
>間違えられた人は間違えて持って帰った人にどんな請求ができますか?
最大でも新品分の請求じゃん?
>また、その自転車を第三者に渡してしまった場合、どんな請求ができますか?
知ってて渡したんならそれ窃盗ですから逮捕状を持った刑事がきますかね。
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