カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

スーパーの駐車場での出来事です、まったくそっくりのA様 B様の鍵ロックされた自転車があり、そこで、A様がB様の自転車に間違って鍵を差し込んでちょっと固かったけど開いたので、
なんの気にもせず乗って帰ったのですが(こんなことは、100に一つだそうです)、B様はA様の自転車に本人の自転車だと思い鍵をあわせたが合わずに、盗難届を警察にだしました。1月後にスーパーが不明自転車として警察にとどけ、持ち主のA様が警察に呼び出されそこで自転車が入れ替わってたと気づき犯罪扱いにはならなかったけれど、B様は、他人が乗っていた自転車には乗りたくないので、新車をと、そうして1月間の通勤交通費をだせと、こんなケースでの対処は要求どうりですか?どなたか、解決法がありましたら教えてください。

A 回答 (6件)

間違えた、という過失があるので


それによって生じた損害については
賠償責任が発生します。

問題はその範囲、金額です。

判例通説は、相当因果関係の範囲で
生じた損害を総て賠償する責任がある
としています。

相当因果関係の範囲の損害
てのは、通常発生する
損害ということです。




他人が乗っていた自転車には乗りたくないので、
新車をと、
 ↑
これは無理。
相当因果関係は認められません。



そうして1月間の通勤交通費をだせと、
 ↑
これは認められてしかるべきですね。
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偶然に乗じたクレーマーですので、無視すべきと思います。


問題があるとしたらはキーですよ
キーの製造会社に請求しろ。と言うべきです
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Bさんの要求は店に対するものですか、それともAさんに対するものですか。



店の駐車場での客同士の事故や揉め事は、店側は「一切責任を負わない」と明示してあることが多いですね。
特に明示していなくても、店側の管理上の過失責任(たとえば勝手に移動して傷つけたとか)がない限り、店側が責任を負う必要は何もないでしょう。

Aさんに対する要求の場合、Aさんに重大な過失があるかどうかが問題でしょう。鍵を回したときに固かったけど開いたというのは、字偉大な過失とは言えないと思います。
Aさんがどうしても納得できないなら、損害賠償の訴えを起こすしかないでしょう。新車と1月間の交通費の要求は過大です。裁判所が認めるとは思えません。

店側が善意で何かやるとすれば、弁護士に相談するようアドバイスするくらいでしょう。
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スーパーに瑕疵はないのでスーパーは支払う必要ありません、



BとAで直接話し合ってもらいましょう、要求は悪質クレーマーレベルで裁判になれば認められないでしょうね
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それは災難でしたね。



役所に無料の弁護士相談がありますので、ご相談されると良いです。
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裁判で決着させるしかないと思います。

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