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1年半ほど前に自転車屋で中古自転車を買い防犯登録もしました。
先日、警察の職務質問で止められて防犯登録を確認されたところ、自分の名前とは違う名前で登録されているので後日警察に来るようにと言われました。
警察にいくとその自転車の持ち主に連絡を取ると、去年つまり自分が購入した後に盗られたという被害届が出ているそうです(相手の詳しい事情は教えられないとのことでした)。
確かに自分が登録した防犯登録の番号や車体番号は今乗っているのとは違っているので、どこかで入れ替わったとしか考えられません。しかし今乗っている自転車と防犯登録で書かれている自転車はメーカーが違うので間違うということはありえないと思うのです(可能性は0ではないですが)。
自分としては自転車屋での受け渡しの時に自転車屋が間違って渡したんじゃないのかって警察に話したんですが、警察は被害届が出されてるのは買った時と数ヶ月違ってるからそれはないだろということでした。
入れ替わるとしても、自転車のタイプが同じだけならいざしらず、鍵も同じものが使えるという偶然はあるのかなって思ってます。ただ被害届けを出してる方は自分と同じ大学の学部の方らしいので自転車の停める場所が近くだったら間違える可能性はあるよねっていうふうに警察には言われました。

そこで質問なのですが、この場合に窃盗や遺失物横領罪の罪に問われるのかということです。自分でも調べたのですが、この2つの罪の場合には過失がないので故意かどうかということが問題になると思ってます。
仮に大学などで入れ替わってしまったとしても、自分には盗るつもりがなくて入れ替わってしまったのに気付かずに乗り続けてしまっていたとしたら罪に問われるのか、また故意じゃなかったと立証するのは可能でしょうか?
自分はいつも鍵をかけて駐輪しているので鍵のかかっていない自転車に間違って乗って帰ることはしません。もちろん、同じ型の自転車でも鍵が合わなかったら分かります。
警察はほとんど自分が盗んだという前提で話をしてきてるので、自分が盗んでるなら素直に認めますが、してもいない濡れ衣で前科になるのは嫌なのでなんとかして無実(仮に他人の自転車を間違って入れ替わったとしても故意じゃなかったということ)を証明したいので質問いたしました。
難しい事例でこれだけの材料では判断できないかもしれませんが、素人なのでどの点が重要で詳しく書くべきか分かりませんでした。もし、この部分が重要というのがありましたら指摘していただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

No1です。


>相手の防犯登録の時期は自分が防犯登録した日よりも以前である。
…盗品が中古屋に流れているとはあまり考えにくいですし、やはり自転車を間違えたということになるんでしょうね。
自分の自転車の鍵で相手の自転車が開いてしまった。質問者さんの自転車が見つかれば話が早いんですが。
一応捜査は行われるし、質問者さんの自転車の存在が確認できれば大丈夫だと思います。というより、かごを外していた。この特徴も一致していたというのは偶然なんでしょうか?他人の自転車が全く同じ型でもサドルの高さやなんかで違和感は感じるでしょうし…どうやってその自転車が入れ替わったのか頭が痛いですが、十中八九不起訴処分になるとは思うんですが。状況が状況なだけに聴取が長引くでしょうが、あまり心配しなくても大丈夫だと思います。
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No2です。


「防犯登録カードはちゃんと保存してて見つかったんですけど、確かに自分の持ってる防犯登録カードに書かれている車体番号と防犯番号が違ってるんですよ」

これは奇怪なことですね。質問者様が持っている防犯登録カードに書かれている車体番号の自転車はどこに行ってしまったのでしょう?その自転車は架空のものだったのでしょうか?

お話を伺う限りでは、質問者様に自転車盗の前歴や非行歴がなければ「自転車屋のミス」ということで落ち着きそうに思います。刑事事件では「疑わしきは罰せず」となりますので、質問者様を窃盗罪などで起訴するには証拠不十分なように思えます。
※1 起訴されたら有罪になるのが日本の刑事裁判です。逆に言うと、有罪に出来る確信がなければ起訴できないということです。
※2 こういう場合、日ごろの行いが悪いとやっぱり警察から不利に扱われてしまいます。文章の感じからして、質問者様は普通の大学生に見えるのですが、その辺は大丈夫でしょうか?

個人的には、

1) 質問者様(甲)が1年半ほど前に自転車店乙で中古自転車Aを購入し防犯登録したことは防犯登録カードで証明できている。

2) ところが、現在甲が乗っている自転車は、Aと思っていたらBであった。甲がAを購入してから数ヵ月後に、Bについて丙から盗難届けが出ている。詳しい事情は警察が教えてくれない。

3) 甲がAと思っていた自転車が実はBであった理由は現状では不明。Aが現在どこにあるのかも不明。

そもそも、自転車屋は中古自転車をどこから仕入れているのでしょう?恐らく、放置自転車として撤去され、持ち主が取りに来ずに市町村の所有に帰したものが払い下げられ、それが修理されて「中古自転車」となっているのだと思います。

思うに、丙は、自分の自転車Bをどこかに放置していた当人ではないでしょうか?質問者様の自転車AについているBの車体番号は、自転車屋が張り替えるのを忘れていたものではないでしょうか?

上記の仮定が当たっていれば、

ア) 丙の自転車Bに対する所有権は、自転車を放置していて撤去後一定期間取りに行かなかったことで、市町村の条例により、市町村に移っている。その時点でBの自転車登録は失効しているはず。市町村で保管期限が過ぎた自転車の防犯登録をどう処理するのか分かりませんが、その段階で間違いがあったのではないでしょうか。

イ) 自転車屋が中古自転車を仕入れ、甲に販売して車体番号Aをつけた段階で、既に車体番号Bは失効して存在しないものとなっているはず。ところが、(1)の段階で手違いがあって車体番号Bが失効していなかったので、本来は受け付けられない筈のBの盗難届けが受理され、Bが「盗難自転車」として警察のデータベースに登録されてしまった。

といったことが考えられます。

ところで、現在の質問者様は「身に覚えのない自転車窃盗罪の嫌疑を掛けられている」わけですね。私が考えた上記程度のことは、弁護士であれば瞬時に考え付くはずです。市町村でやっている弁護士相談とか、弁護士会の法律相談(30分5千円)などで弁護士に相談したら、恐らく質問者様の嫌疑を晴らす方法を助言してくれると思いますよ。

個人的には、ここはお金を惜しまずに「弁護士会の法律相談」を直ちに電話で申し込むことをお勧めします。有料ですから、そんなに混んでいるわけではなく、申し込んだ当日に相談を受けることも可能でしょう。モタモタしていると窃盗罪で警察に逮捕されかねませんよ。急いで下さい。

全国の弁護士会の電話番号など
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
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君がここで、マジで相談していることを、プリントアウトして



取っておいた方が良い。もしタイホ⇒裁判最悪のシナリオ
の時に弁護士が仮にこれを提出してくれて、ここで君が
真剣に「自分がやっていないのにどうしたらいいか」と、真剣に
相談している点も判断に影響があるかも。ここで、マジで相談
するということはおそらくやっていない。俺ならそう思う。

もしやるような人間がここでマジで質問したりしないよ。
平気だもん、そういうことをする奴は、ビクビクしたりは
しない。人を殺しても悪態をつける人間が多いだろ?
余裕がある。君にはよゆうがなさげ。

【君がここで、マジで相談していることを、プリントアウトして

取っておいた方が良い。】
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「1年半ほど前に自転車屋で中古自転車を買い防犯登録もしました」


その事実を証明できれば済みますね。領収書や防犯登録の控えなどを警察に提示できないのですか?捨ててしまったのですか?

購入した自転車屋には連絡しましたか?僅か1年半前ですから、販売の記録、防犯登録の記録が残っている筈です。質問者様はその店にとって「お金を払って中古自転車を買ってくれたお客さん」なのですから、「はい、その方に、確かにこういう自転車をお売りして防犯登録もしました」と警察に証言してくれると思いますが。防犯登録の手続きに何かミスがあったとしても、それは自転車屋の問題で質問者様の問題ではありません。

アドバイスとしてですが、「中古自転車」に限らず、電気製品などの「領収書」や「説明書」は、その品物を捨てるまで保存しておくべきですよ。私の家には何冊ものクリアファイルにそういった書類が保管されております。

この回答への補足

防犯登録カードはちゃんと保存してて見つかったんですけど、確かに自分の持ってる防犯登録カードに書かれている車体番号と防犯番号が違ってるんですよ。
買った時にちゃんと防犯登録に書かれている番号と自転車の番号が一致してるか確認すれば良かったんですが怠ってしまいました。ですので、買った時にちゃんと受け渡されていたかどうかは分からないです。
ちなみに自転車屋に確認に行くと似た自転車を間違って渡してしまった可能性もあるかもしれないです、とのことだったんですが、警察の言い分としては「今の自転車と防犯登録に書かれているメーカーが違うから自転車屋が間違うわけない。仮に被害者が自転車を修理に出してる等して自転車屋に並んでいて自分が間違って乗って帰ったとしても、修理に出してた被害者は違う自転車になったことになるから、その時点で気づくだろう。でも被害届けはその数ヶ月後に出されてるからしばらくは乗ってたことになる。だから、途中で知らない間に入れ替わったとしか考えられない」ということでした。
個人的には入れ替わるはずがないと思っているので受け渡しの時に入れ替わったと思うんですが、そう言われると知らないうちに違うメーカーの似た自転車でたまたま同じ鍵穴の自転車を乗ってしまったと考えられるなって思ってきてます。
ただ、その場合でも故意がなかったということを証明できたらいいのでしょうが、証明できるかが不安で。
警察は「同じメーカーなら間違うかもしれないが違うメーカーやから間違えるはずない」っていうスタンスのようです。
どこで入れ替わったのかは置いといて、客観的事実としては、自分が持ってる防犯登録カードと違う番号の自転車に乗っててその番号で登録されている名義人から被害届けが出されている、ということなので盗もうという気持ちがあったり故意に入れ替えたわけじゃいということを証明できるのかという点が気になっています。

補足日時:2008/05/13 10:02
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つまり話を要約するとすれば、このようなことになった理由として考えられるのは簡単に言うと、


*1:中古の自転車屋が手続きをする車体を間違えた。
*2:いつの間にか気付かない内に他人の自転車に乗っていた。
ということでしょうか?
相手の方がどこで自転車を買ったのか、被害届は盗まれてからすぐ提出されたのかわからないので詳しく状況がわからないですが…。

>警察の職務質問で止められて防犯登録を確認されたところ
…少し気になったのですがなぜ止められたのでしょう?自転車の製造時に最初からついている鍵ではなく後付けのカギ何でしょうか?

質問文を見る限り2は考えにくいですね。
故意でないなら(裏付けがあれば)窃盗にも占有離脱物横領(盗まれて放置されていた自転車を使用していた場合)にもあたりません。
質問に書いてあることは警察に全部話したのでしょうか?まだなら一応整理して話してみてください。
あまり難しく考えなくてもいいですが、自分の考えをきちんと伝えれば大丈夫かとは思います。あなたが自転車を買った日、防犯登録をした車体や日を調べればわかることですから。家裁に起訴されるようなことはないと思います。

この回答への補足

早い返信ありがとうございます。

可能性として考えられるのは要約していただけた通りです。
自分としては1の自転車屋が間違えたと思っているのですが、警察の方は2の方だと思っているようです。自分は被害届けを出している方の証言などは聞けないらしく、相手の詳しい話を知らないので何も言えないのですが、警察が2を疑っている理由としては

・相手の防犯登録の時期は自分が防犯登録した日よりも以前である。だから同じ日に買って間違えることはありえない
・相手の被害届けの出されている時期が自分が買った(防犯登録した)日とかなり違っている。もし修理などで自転車屋に出されていてその時に自転車屋が渡し間違えたのなら防犯登録した日に被害届けが出されるはず。
・自転車の鍵は構造が簡単だから、同じタイプの自転車でまったく同じ鍵で開く可能性も否定できない。
・同じ大学の学部なら駐輪場も同じ可能性が高いので間違える可能性は高くなる

止められた理由は、夜中に走ってたら警察官が立っていて声をかけられました。自転車のカゴがない(買った時は付いていたがグラついてきたので外しました)ので疑われたのかもしれないです。
自転車の鍵は自転車屋で買った時のヤツをそのまま使っています。なので後付けかどうかは自分では分からないですね・・・。
全部警察には話しましたが、警察は両方の言い分を客観的に判断して事実だけを知りたいって言ってましたが、明らかに自分が窃盗したっていう前提で話を進めてきて、ボロが出ないか後出しで色々と情報を出してきてるって感じに受けました。
もし2だった場合に、故意がなかったと証明することは可能なのかが非常に心配で・・・。

補足日時:2008/05/13 06:08
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