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自転車窃盗犯人が捕まりました。相手に損害賠償させたいのですが・・・

マンションの自転車置き場から先日の土曜日盗まれた自転車が、見つかり所轄署地域課から連絡をもらいました。

盗んだ自転車に乗り、うろついていた人が警察に職質されて、捕まりました。
我が家に所轄から電話がありました。あす以降近々にでも所轄に自転車を引き取りに行きます。

この場合、盗んだ犯人に対して何ができますか?
ちなみに被害届出さないとダメでしょうか?
マンションのビデオの証拠と、共に出そうと思って管理会社と準備していたところで、まだ出してないのですが・・・

1.私としては、犯人をこらしめてほしい。それは、以前も我が家で子供の買って間もない自転車も盗まれまたことがあったこと(犯人はまだ捕まっていません)から、地域の犯罪撲滅のためにも締めてほしいです。
検察に送りこんで刑罰処分を期待したい。微罪釈放は納得できないと言えるのか?

2.マンションのビデオのダビング代金5000円と自転車を3日間使えなかった損失(算出根拠があれば教えてください)と、所轄まで盗まれた自転車を取りに行った手間としての日当を請求したいのですが・・・
この場合犯人の住所や名前は教えてもらえるのか。または、教えてもらうために必要なことはありますか?

以上お教えください。
捕まった奴は、きっと指紋とられて犯罪履歴に乗ったと思いますが、それだけでは、お巡りさんの実績だけです。こっちにもなんとか返してもらう方法はありますか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

1.示談にしなければ罪が重くなります。


初犯での自転車窃盗では不起訴になる可能性大ですが、
初犯じゃなければ起訴される可能性がかなり高くなります。

罪を重くしたいのなら示談を拒否しましょう。それ以上のことは出来ません。


2.住所や名前は教えて貰えます。
請求は民事訴訟により行いますが、手間と費用の問題があるので
刑事事件の示談金に含めて請求してしまうのが一般的です。

相手の罪を重くするために示談にしたくないのなら民事訴訟を起こすしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察の処理が終わったみたいで示談は出来ないと言われました。

「占有離脱物横領罪です。初犯での自転車窃盗では微罪処分ですから、不起訴です。処理は終わりました。犯人は妻子あり、きちんしたとこに勤めているおっさんです。酔っぱらって深夜に放置してあったあなたの自転車に乗るところを現認したので、きつくお灸を据えてあります。奥さんが引き取りに来ました。反省していましたよ。名前や住所は教えますので民事でなさるなら、あなたの判断でどうぞ。」
とのコメントがありました。
今後、当方としては、これから行政書士を代理人にして、内容証明に請求額を書いて送りつけたいと思います。その反応によって裁判するかどうするかを相談するという順序でいいのでしょうか?

お礼日時:2010/06/24 22:04

自転車泥棒で職質で捕まったと言う経緯ですよね。


中・高生ですねきっと。。。
厳重注意が関の山でしょうね。
自転車の破損がある場合は弁償しては貰えますが、使用量を取るのは難しいでしょうね。

住所・氏名は教えてもらえます。
子供の場合は、親も同席している場合もあるので、
ダビング代金5000円と自転車を3日間使えなかった損失?を散々説明しても迷惑料として1万円程度でしょうね。

出来る事は、散々いびり倒して相手がチビる位怒鳴りつける事位ですね。
警察も親もいますけど・・・

おっさんが足代わりに使った場合は悲惨ですね。
常識の無い人だと1千も取れない場合がありますし。

弁護士に相談して窃盗罪で告訴する事も出来るでしょうが、面倒なので厳重注意が多いんですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
処分は微罪扱いなので、示談は無いといわれました。

「占有離脱物横領罪です。初犯での自転車窃盗では微罪処分ですから、不起訴です。処理は終わりました。犯人は妻子あり、きちんしたとこに勤めているおっさんです。酔っぱらって深夜に放置してあったあなたの自転車に乗るところを現認したので、きつくお灸を据えてあります。奥さんが引き取りに来ました。反省していましたよ。名前や住所は教えますので民事でなさるなら、あなたの判断でどうぞ。」
とのコメントがありました。
今後、当方としては、これから行政書士を代理人にして、内容証明に請求額を書いて送りつけたいと思います。その反応によって裁判するかどうするかを相談するという順序でいいのでしょうか?

お礼日時:2010/06/24 22:06

犯人に処罰を求めるのなら、被害届ではなく告訴状を提出した方が良い。


告訴は口頭でも可能だが、書面にして提出した方が良い。

相手に依り多くの金額を支払わせたい場合、損害請求を民事裁判で行う手もありますが、お勧めは出来ません。(貴方に依り多くの金額が入る訳ではありません)
損害額が低いので、弁護士を雇うと赤字になりますし、手間も掛かります。
しかし、裁判で貴方が勝てば、相手は裁判費用を払う事になりますので、示談で済ますより多い金額の出費になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察では微罪処分にしたので終わりましたと言われました。この場合告訴は出来ないのかわかりません。
もう終わったことになった言い回しでした。

「占有離脱物横領罪です。初犯での自転車窃盗では微罪処分ですから、不起訴です。処理は終わりました。犯人は妻子あり、きちんしたとこに勤めているおっさんです。酔っぱらって深夜に放置してあったあなたの自転車に乗るところを現認したので、きつくお灸を据えてあります。奥さんが引き取りに来ました。反省していましたよ。名前や住所は教えますので民事でなさるなら、あなたの判断でどうぞ。」
とのコメントがありました。
今後、当方としては、これから行政書士を代理人にして、内容証明に請求額を書いて送りつけたいと思います。その反応によって裁判するかどうするかを相談するという順序でいいのでしょうか?

お礼日時:2010/06/24 22:07

古い質問に失礼します。



自転車窃盗にあったことがあります。
被害届けは出してありました。

そのときに聞いた話では、

マンションなどの「駐輪場」に止めてあった自転車を盗んだのであれば 「窃盗」
路上等に駐輪・放置されていたものを盗んだ場合は、「占有離脱物横領」

になると言われました。

私の場合は、警察に捕まった人=駐輪場から自転車を持っていった人 だったので、「窃盗」となりました。

このことから、
今回 質問者さんの場合、

「占有離脱物横領罪です。初犯での自転車窃盗では微罪処分ですから、不起訴です。処理は終わりました。犯人は妻子あり、きちんしたとこに勤めているおっさんです。酔っぱらって深夜に放置してあったあなたの自転車に乗るところを現認したので、きつくお灸を据えてあります。奥さんが引き取りに来ました。反省していましたよ。名前や住所は教えますので民事でなさるなら、あなたの判断でどうぞ。」
と警察で言われていることから

駐輪場から盗んだ人物により、乗り捨てられたものに、今回御用になった人物が乗ろうとしていたので、占有離脱物横領罪 となったのでしょう。

よって、駐輪場から盗んだ人物がいるはずなので、ビデオを添えて、被害届けを出せば受理されたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、「占有離脱物横領」 でした。
被害届は出しましたが、そのご警察は音沙汰なし、戻ってきたのでもう追及は辞めました。
ご返事遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2013/01/04 01:38

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