
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>違法駐車をレッカー移動します。
あれは警察権力が行うから罪にならないわけでしょう?>一般人がそれを自転車の場合でやったらどうなるのかということです
すぐ横の駐輪場に停めるぐらいなら違法性まではないってば。
だけど、離れたところに持って行ったりすると、行為者の主観は窃盗じゃなくても、
窃盗と認定される場合もあるかもね。
権限もないのになんでわざわざ離れたところまで持っていくんだ、
ジャマなだけならちょっとズラせばいいだけだろ、と言われて説明がつくのかね?
ま、その辺は現実問題だから。
それに、民事上の不法行為責任が生じる可能性はあるね、理屈でいえば。
自転車が見つからなくてやむを得ずタクシーを利用したとか、
何らか所有者に損害が出ればね。
要するに、ズルして違法駐輪してるヤツはなーんとなく許せないから
有料駐輪場に入れてやるぅっ!って感じだろ?
もし本当に違法駐輪がジャマなら、警察かお役所に苦情を言うべき筋合いのもんだよ。
行政が撤去する場合は張り紙したりするだろ、「×月×日に撤去しました」みたいやなつ。
じゃなけりゃ、「この近辺に放置した自転車は有料駐輪場に移動します」みたいな掲示をしてあるだろ。
それなしに勝手にやるのはどうかと思うね、いくら違法じゃないからといってもさ。
No.5
- 回答日時:
>道をふさいで倒れている自転車がある、それを移動したらダメだということになります
もし通るためだけなら、倒れているのをただ立てればいいだけで、
別に有料駐輪場まで動かさなくてもいいんじゃないの?
立ててもジャマなら移動してもいいだろうけどさ。
オレが考えていたのは、自治体が放置自転車を減らすために有料駐輪場を設置しているのに、
カネ払うのを免れるためにそういう有料駐輪場に入れずにすぐ横に停めているような自転車のケース。
それぐらいだったら違法性はないよ。
まあ、有料駐輪場だとロックされたりするだろうから、
ちょっと専門的に言えば、それは物の本来の効用を害する行為として
器物損壊罪の構成要件に該当する可能性がある、ということにはなるだろうけど、
構成要件に該当しても違法性がなけりゃ罪にはならないからね。
放置自転車を有料駐輪場に移すぐらいなら、社会的相当性に欠ける(=違法だ)
ということもないだろうし。
まあ、学者が理屈でガチガチに論じれば微妙な点はあるのかもしれないけど、
現実には警察がそれで捜査することはないし、起訴するようなアホな検察官は絶対にいない。
>オレが考えていたのは、自治体が放置自転車を減らすために有料駐輪場を設置しているのに、
カネ払うのを免れるためにそういう有料駐輪場に入れずにすぐ横に停めているような自転車のケース。
まさにそのことだと質問に書いたつもりですけどね。
通りをふさいでいて立てかけたっていうのは、有料に移動したことじゃないよ。
考えたのは、違法駐車をレッカー移動します。あれは警察権力が行うから罪にならないわけでしょう?一般人がそれを自転車の場合でやったらどうなるのかということです。
No.4
- 回答日時:
No.3はド素人の答えだから無視していいよ。
窃盗には「不法領得の意思」が必要だが、移動させただけの場合にはその意思は認められない。
そうですよね。「窃盗」という言葉から、「移動」行為は結びつけるのは無理だと思います。
例えば、動かすのが問題だというのだったら、道を歩いていて、あるいは自動車で通っていて、道をふさいで倒れている自転車がある、それを移動したらダメだということになります。有料駐車場まで動かすということは、ただ通るために横っちょに移動するということと差異があるのでしょうか
No.3
- 回答日時:
窃盗罪
有料自転車置き場に置いたとしても持ち主がそれを知らなければ盗まれたとして警察に届けるでしょう。
有料自転車置き場の管理人があなたの顔を覚えていたら逮捕かも。
自分で使うために有料自転車置き場に置いたと疑われるかもしれません。
放置自転車かどうかは関係ないです。
例えば、動かすのが問題だというのだったら、道を歩いていて、あるいは自動車で通っていて、道をふさいで倒れている自転車がある、それを移動したらダメだということになります。有料駐車場まで動かすということは、ただ通るために横っちょに移動するということと差異があるのでしょうか?その差で、「窃盗」か否かがきまるわけですかね。
No.2
- 回答日時:
中途半端に法律知識があったり理屈で考えると変な結論になるけど、
罪にもならないし、支払義務が生じることもない。
持ち主が払うのがスジ。
常識的に言って(裁判官的な言い方をすれば「社会通念上」)当たり前だよ。
持ち主に代わって合法的なおき方をするということなんです。非常なおせっかいですが、これは警察権力がないとできないことなのでしょうか?車のレッカー移動なんていうのも、一般人がやったら違法ですよね。それから、例えば、動かすのが問題だというのだったら、道を歩いていて、あるいは自動車で通っていて、道をふさいで倒れている自転車がある、それを移動したらダメだということになります。有料駐車場まで動かすということは、ただ通るために横っちょに移動するということと差異があるのでしょうか@

No.1
- 回答日時:
罪名は分かりませんが、貴方が有料駐車場を利用する
わけですから、支払いは貴方に掛かる筈です。
また、有料駐車場の経営者にも迷惑が掛かりますので、
何らかのアクションを起こされる可能性があります。
どうしても動かしたいのであれば、役場や警察に対応を
迫るほうが合理的かと思います。
私は利用しませんよ。私の自転車ではないわけですから。例えば、動かすのが問題だというのだったら、道を歩いていて、あるいは自動車で通っていて、道をふさいで倒れている自転車がある、それを移動したらダメだということになります。有料駐車場まで動かすということは、ただ通るために横っちょに移動するということと差異があるのでしょうか。
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