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自転車の損害賠償金についていくら請求すればいいのかわからないです。
自転車を盗まれ、犯人が見つかりました。
最初に自転車をAに窃盗され、その窃盗した人物Aが今度はBに横領しました。
この場合はどのような見積もりで額を請求すればいいでしょうか?
また自転車は壊れて返却され、約2年間乗れていなくそちらの損害も請求したいと考えています。
罪としては窃盗罪、占有離脱物横領罪にあたります。

A 回答 (6件)

最初に自転車をAに窃盗され、その窃盗した人物Aが


今度はBに横領しました。
 ↑
意味不明です。
Bに転売したのですか。



この場合はどのような見積もりで額を
請求すればいいでしょうか?
 ↑
法的には、盗まれた時の自転車の時価
になります。
その他、自転車が盗まれたことによって
生じた損害の一部ないしは全部を請求する
ことも可能な場合があります。



また自転車は壊れて返却され、約2年間乗れていなく
そちらの損害も請求したいと考えています。
 ↑
そちらの損害て何ですか?



罪としては窃盗罪、占有離脱物横領罪にあたります。
  ↑
Aに窃盗罪は成立します。
しかし、占有離脱物横領など成立しません。
窃盗後の処分は、不可罰的事後行為といいまして
犯罪にはなりません。

それともBに成立する、という意味ですか?
盗品と知って譲り受けたのであれば
贓物罪が成立しますが、占有離脱物横領は
成立しませんよ。
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Bが横領したのですね?


BはAに対しての行為なので、基本的には、、あなたには関係ありません。
Aに対して請求可能。
実費+慰謝料(実費と同額~)
実費は自転車の査定額。中古でしょうから同等の物が購入できる程度の価格でしょう。
慰謝料は実費と同額が相場ですが、+アルファも多少は可能です。
2年間の分はまず認められません。別の物を購入してしまえば良いのだし、購入費は損害賠償の実費部分で補填できます。
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〇その自転車を現在買うとした時の(新価)購入価格。

その自転車が窃盗された使えなく成った事により、
余分にかかった費用(時間のロスも含め)。
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損害賠償ですから民事になります。



請求自体はいくらでも良いです。
あなたが望む金額を請求すれば良いのです。

問題は相手が応じない場合です。
裁判しますかね。

「裁判してでも」という気持ちがあるのなら簡単です。
最終的に裁判所に金額を決めて貰えるのですから。

ただし、当然裁判費用は必要です。

ちなみに、自転車は買ったばかりの新品ではありませんよね。
中古ということになれば、よほど特別なレア物という事でもない限り、価格はドンドン下がります。

その自転車が使えなかったことによる損害も当然請求対象になりますから計算しておきましょう。

あとは、慰謝料です。
謝罪の気持ちをお金に換算しろということですね。
これは感情的な部分ですから、あなた次第です。

まあ、「裁判してでも」という気持ちになれるかどうかが最大のポイントですね。
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盗まれた自転車の値段+5万 くらいでしょう。

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Aに盗まれた当時の自転車の価値+お気持ち


くらいですかね。
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