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先日使わなくなった自転車を誰かいりますかね?と自治会長さんに相談しました。後日、欲しいという方が会長さんと一緒に訪ねていらっしゃって、値段の件で家族の方と相談して決めるということでその場は連絡先を交換して終わりました。
なかなか連絡が来ずこの話しはなかったことになったんだなと勝手に判断してしまい、欲しいという方が新しく表れたためその方に譲りました。
その方の使っている自転車の前に自身の原付を停めていて(使われてない自転車の前に駐輪しているつもりでした)迷惑だと言われ謝罪、そのまま自転車の引き取り手を探してる話を聞いた~みたいな流れで、その方の自転車が古くてチェーンが外れて事故に遭いかけた等のエピソードも聞き、迷惑もかけてたことなので無償で譲渡しました。(最初の方との対面から5日後)
その後、smsの通知設定がoffになってることを気付き、smsを開いた所、最初に訪ねてきてくれた方からのメッセージが話をした次の日に来ていて、謝罪、通知が来てなかったこと、自転車を事情により譲渡してしまったことを説明しました。(対面から10日後)
その方は当然怒られて、電話でもなんでもこちらからコンタクトをとろうとしていれば防げたトラブルなので全面的に自分が悪いと思っています。直接会って謝罪と話し合いをしたく、都合の良い日はありますかとお尋ねした所、自転車手放してるのに話し合う意味がないと言われ、どうしたら良いか悩んでいます。
直接謝罪に行くのは良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

止めといた方がいいでしょうね。


だって、とりあえず、もう、電話でお詫びしているでしょう。

それに対し、
相手方は【自転車手放してるのに話し合う意味がない】などと言っているんでしょうから。

なお、本件については法令上問題がないわけでもないのですが、仮に、相手方から【債務不履行による損害賠償請求訴訟】(民法第415条第1項)を提起された場合には、【売買契約が成立していたか否か】がポイントになるでしょうね。

ちなみに、契約は口頭でも成立いたしますが(民法第522条第2項)、
こうした中、上記質問文を読む限り、
【値段の件で家族の方と相談して決める】とのことで、とりあえず互いに連絡先を交換したにすぎず、【売買契約はいまだ成立していなかった】とも考えられます。

なので、わたくしとしては、仮に訴訟沙汰になったとしても、あなた様の方が有利ではないかと思料いたしておりますが、最悪の事態も想定し、念のため、相手方とのいままでのやり取りについてメモを残すなり、応接記録等を残しておかれることをお勧めいたします。


【参照条文】
●民 法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。


(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。


(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい法律まで教えてくださり、大変助かりました。やり取りはSMSで残っているので万が一の時記録として役立てるのではと思いました。

お礼日時:2024/03/09 16:08

まず自治会長さんに話をして間に入ってもらいましょう。


それだけ怒っているなら直接はダメですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに自治会長さんに今回のトラブルを相談して間に入って貰うのが1番安全で、これ以上大変なことにならなさそうだなと思いました。
相談してみます。

お礼日時:2024/03/08 18:12

事情施罪したんだから放っておくしかない。

下手に謝罪すると怒りがぶり返すかもしれません。忘れるのを待つ。
行き違いは世間ではよくあります。この場合は民法上の問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民法上の問題がないという言葉にとても安心しました。訴えられたりするのかな?と不安になっていたので。

お礼日時:2024/03/08 18:08

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