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自転車に乗って走行していた A が過失により B に後ろから衝突し、B が負傷したという場合において、B が A に対して不法行為に基づく損害賠償を請求したとき、「裁判所は、A への制裁を目的として、B が被った実際の損害額を超える賠償を、A に対して命じることができる」というのが、日本の民法の立場である。

この記述は正しいですか?誤っていますか?

A 回答 (2件)

あ、質問に答えて無かったですね。

回答は誤りです。
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懲罰的賠償のことですね。


日本ではその制度は認められていません。
発生した損害を換価した金額と精神的損害(慰謝料)が認められるに過ぎません。
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この回答へのお礼

ということは、この文は間違っているということでしょうか?

お礼日時:2022/07/08 20:58

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