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ハメ撮りってネットの第三者に見せて流失したら損害賠償とかになりますか??

A 回答 (4件)

損害が発生すれば、損害賠償責任が


発生します。

当然です。

この損害には、物的損害と、精神的損害
(慰謝料)が含まれます。

ただ、被撮者が特定出来ないような
場合は、損害が発生しない場合が多いので
賠償責任も発生しない場合が多く
なるでしょう。
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行政書士です



ハメ撮り相手が第三者から見て
映像からわかる場合はNGです

モザイクなり加工してあればいいのですが…

特定できる要素が揃い
相手があなたに対して刑事、民事訴訟を起こせばありえますね
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誰が損害受けるの?

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顔が写ってなければ大丈夫では?


顔が特定できるとNGです。最悪逮捕されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良かったです

お礼日時:2021/02/05 12:21

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