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仮定の話ですが、事業者として、雇用していた者が、警察の職務質問等で、遅れて出勤してきた場合、警察に損害賠償請求できますか?

職務質問された従業員は結局何もなくて、解放され、職務質問による拘束時間だけ遅刻し、それにより、金銭的に算出可能な損害が出た場合を仮定として設定します。(仮定なので具体的な例を挙げても仕方ありませんが、それにより、大きな商談がご破算になったとか、船や飛行機が主発してしまい乗り遅れたことで、先方から契約の破棄を言い渡され多額の大型契約がご破算または、違約金が発生等)
警察官職務執行法により、職務質問は規定されてますから、法的な根拠はあります。しかし、勘違いで結局何も出なかった時に、時間的に拘束された結果としての損害を警察に問えるかとという質問です。
推定や、知らないのにシッタカブリや、こう思うと言うような主観は要りません。
法的にスキルの高い方、このような経験を持つかた。現実的な考察が可能な方回答願います。

A 回答 (8件)

その職質自体が明らかに違法行為であった場合、国賠訴訟を起こして国(警官なら地方自治体か)へ損害賠償請求する事は可能です。


ただ、民事訴訟は出来ません。相手は民間人ではありませんから。
ただし、住民訴訟として、国が警官個人へ賠償請求する事を求める事はできるようです。
前提条件が重要です。勘違いで数時間拘束された程度では違法性はありません。そもそも職質で長時間拘束する事はできません。逮捕されなければ帰ってくれば良いのです。逮捕された場合は職質ではありませんから、質問の前提が崩れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。高尚な法的考察ありがとうございます。無論逮捕ではありません。職務質問で何時間何てこともありますよ。それと、この仮定では何時間何てことではなくて、20~30分ぐらいなんですけど、飛行機に乗り遅れたり、受験の受付に間に合わないくらいの影響は出ます。その不利益が「なにもなかったごめんね!」だけで、済ますことは出来ないと思います。何とか、職務質問等で失敗した場合のペナルティも警察官に与えてやらないと。職務質問がやや濫用になってしまうと考えます。言いがかりに近い職務質問を毅然と断り、その場を離れることができる前提が確保されていればこんな心配入らないのですが。

お礼日時:2019/12/06 22:16

問題となる警察官職務執行法第2条第1項は、このように定めています。


「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」
職務質問を行う要件は、条文上犯罪が行われた場合に限定されておらず、犯罪を予防するための職務質問も明文で認められているわけですから、職務質問の結果特に犯罪行為が認められなかったとしても、直ちに職務質問が違法となるわけではありません。
警察官による違法な職務質問が行われたと仮定する場合、警察官は公務員であるため、損害賠償を請求する相手方は、原則としてその警察官の所属する都道府県ということになります(国家賠償法1条1項)が、条文に照らし職務質問自体が違法とされるのは、「周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当の理由」がない場合、言い換えれば不審なところが全く無いのに職務質問を行ったような場合に限られるということになりますので、実際に損害賠償請求が可能なケースはほとんど無いと考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。民事ではないんですね。ただ、違法性は問うてません。過失の話をしてます。合法だがやり過ぎて、失敗した。質問の結果としてのプリントについての責任を問えないかと思いましたが、出来そうもないですね。

お礼日時:2019/12/06 21:34

職質は建前上は任意なので 大事な仕事を後回しにて職質に応じ遅れたのは その従業員のせいとなりますので 賠償は従業員にという話になります。



矛先が違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかし、回りを囲まれて、「見せて、答えて、何で言えないの、何で、何で?」等強引さが目立つ警察官の職務質問で任意だから、構わず拒否して来いというのは無理があるのでは?

お礼日時:2019/12/06 21:28

2です。


仮定の質問ではなく、「受験ができなかった」旨具体例を書かない限りはちゃんとした回答はきませんよ。
こちらが具体例を出しても結果的にずれていたらなんの意味もありません。
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この回答へのお礼

そんな細かいことはどうでもいいのです。職務質問が空振りだった場合。誰が責任とるのか?という部分だけ知りたいのです。
職務質問を受けて、不利益を受けてしまうことのないようにするために。

お礼日時:2019/12/05 07:00

意図的にそうした損害発生を画策したような


極端な場合でなければ、無理です。

損害賠償を請求出来るためには次の要件を
総て満たす必要があります。
(民法709条)

1,違法な加害行為があったこと。
2,損害が発生したこと。
3,「1」と「2」の間に、相当因果関係が
 存在すること。

警察の職質には、原則違法性がありませんので
損害賠償は出来ないのが基本です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知りたいことが全て貴方の回答にありました。ベストアンサーとしますが、このまま、もうひとつ質問させて下さい。職務質問は任意であるはずが嫌がる者をさも逮捕でもしたかのように、納得するまで解放しないとか、手荷物を検査するなどはよくありますね。ここに違法性はありませんか?無視して「今は時間がありません」ですむはずが、前に立ち塞がり、何人もの警察官で囲んだり、すり抜けようとすると、体に触れた公務執行妨害だのと、どうあっても止めて調べようとすることの違法性。これに寄れば、この事で発生した損害賠償は可能ですか、

お礼日時:2019/12/05 06:57

随分と大上段に振りかぶった設問文ですが、


詰まりは素人は手出し無用と言いたいんでしょうね、

当該の職質による算出された損害金は損害賠償の対象には成り得ません、
請求は門前払い、提訴も不受理でしょう、

職質を受けた当人は当該時点で、人・着、風体、風貌に行動態様が職質を受けるに充分な要素を持ち合わせてた、
此が勾引を受けた要因です、
後に放免は単なる結果論ですかね?、

文面に在る、大きな商談が控えてるなら企業側にも万が一に備えてフォローアップ出来る体制を敷いて置くのが本来では?、
其無くして、闇雲に損害が出たの主張はアンフェアなのでは、
体制が敷かれてれば最悪の事態は避ける事も可能だった事も窺えますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私の知る限り、難癖でも何でも、虚偽でもない限り、訴えを門前払い何てことは裁判所はしません。損害賠償請求として適当な想定となってないかもしれませんが、聞きたいのは職務質問が空振りだった場合、そのタイミングでしか得られない物事の(受験等)損失や不利益、被害と言った場合。職務質問は権限としてはありますが、なにもなかったというのは過失まではいかなくても失敗。または、適当ではなかった。と言う意味の責任は問えないかという、職務質問の適用に関する明確な責任や縛りについて深い意味で考察してもらいたく思い質問しました。風体云々言いますが、生まれつき目付きが悪く、いかつい男がいつも職務質問を受けるとかありますね?そんな男が、経験の浅い警察官に要領を得ない職務質問を受けて、結果としての白で、「何にもでなかった。ごめんなさいね」で受験出来ずとか、商談が破談とかって、過失なんじゃないか?と。勘違いだったんだから。警察としての失敗。責任は思いのでは?と言うことです、

お礼日時:2019/12/04 22:21

ご期待に沿える回答になるかわかりませんが、


かなり昔に派遣仲間で同じマンションのひとが強盗にあってしまい、職質を受けて午前半休だったひとがいました。
直接の被害ではないし、職質に協力は国民の義務だからと本人は言っていましたが、繁忙期でしたが単なる欠勤扱いでした。
また、罪状は言えませんが冤罪で最高裁まで戦った知り合いがいます。
5年かかって結局有罪でした。
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この回答へのお礼

裁判で警察相手に戦っても勝てないということでしょうけど、私の聞きたいのはそういうことではありません。
冤罪について、刑事裁判は分が悪いでしょうが、私は損害賠償請求を民事でやれないかと聞いてます。自分の家族が受験で移動中な職務質問を受けて、間に合わず、受験出来ず。警察は「何にもでなかった、ごめんね!」で棲むのか?一生かかってんだぞ!その勘違い誰が責任とるの?被らなくてすんだ不利益どうしてくれるの?と言う損害賠償請求な関する民事訴訟ですからね。

お礼日時:2019/12/04 22:31

なんの損害?

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この回答へのお礼

質問読んだ?職務質問受けて拘束された時間があれば、被らなくてすんだ算定可能な損害と仮定してあるでしょ。

お礼日時:2019/12/04 22:07

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