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最近、駅のホームが混んでいてホームの端を止むを得ず歩くことが多々あります。(他の人も同じですが)。
例えばですが、みんながホームの端を歩いている時にぶつかったり、転んだりしてホームから転落した場合、
故意ではないけれども賠償金などを支払わなければならなくなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

法的には過失があれば、損害賠償支払い義務が


ある、ということになります。

しかし、実際は、そのような状況を造った鉄道会社
にも問題がありますので、賠償請求される、という
事態は少ないでしょう。
逆に、ホームに落ちてケガしたぞ、と鉄道会社に
賠償を請求出来る余地もあります。
だから、事故などの場合は、ホームへの入場制限を
したりするのです。

尚、鉄道自殺の場合は故意ですし、鉄道会社が
遺族などに多額の損害賠償を請求することも
ありますが、請求するだけとか、百万ぐらい
で終わり、という話で、実際に支払う、という
までには至っていない、という話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですか・・。もしホームに落ちたりと考えてしまって・・できら端っこを歩きたくはないのですが、、こういう話を聞いておいて少し安心できました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/03/15 18:18

逆にケガでもしたら、こんなとこを歩かせて。

安全管理責任を果たしていない。と、損害賠償すればいいんじゃないですか?。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね。まぁでも歩くときには気をつけます。

お礼日時:2013/03/14 14:04

故意でなくても、転落等により電車を止めてしまって遅延や運休などを起こしてしまうと、鉄道会社から損害賠償請求される場合があります。



場合によっては数千万単位で請求されます。

投身自殺で電車を止めた人の遺族に、鉄道会社から1億数千万の損害賠償請求があった、と言う事例もあります。

怖いのは、請求が「転落した本人に来る」と言う事です(誰かにど突かれて落ちたとしても)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ホームでの転落事故が多いと聞いているので、ちょっと気になって聞いてみました。私自身も気を付けようと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/14 14:02

 故意ではないけれども賠償金などを支払わなければならなくなるのでしょうか?



被害者が付近にいた誰かを特定して,加害責任を問い賠償を求めたとしても,全責任が加害者とされる誰かに負わされると言うことはありません。
こうした場合,主たる原因者の特定も容易ではありません。

ましてや,ホームの端を歩いていた人は,全員危険を承知で歩いていた訳ですから,被害者自身にも責任の一端があります。また,ホームの安全管理責任者は駅長です。事故防止の責任をどれだけ果たしていたかが,駅長に問われます。
事故の状況や責任の所在,過失割合などは,関係機関(主として警察)の厳密な事故調査を待たなければ決定されません。
その上での裁判と言うことになります。

従って,直ちに誰かが全ての賠償責任を負わされると言うこともありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ホームでの転落事故が多いと聞いているので、ちょっと気になって聞いてみました。私自身も気を付けようと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/14 14:01

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