
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
下記のサイトの受け売りですが、
・無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害しているので、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。
・損害賠償の金額ですが、正規の駐車料金の2~3倍までというのが妥当な範囲ではないかと思われます。
とのことです。
あなたの場合は所有者ではありませんから、「占有者」と読み替えてください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/06 21:48
早々に回答を有難うございました。
過去例をよく理解していなかった事がわかりました。
教えていただいたサイト、いろいろな事例もあって
とても参考になりました。
頑張ります!
No.3
- 回答日時:
法律的な考えですが、駐車料金だけではなく損害賠償も請求することができます。
ただし、請求に従わないものに支払わせるのはかなり難しいでしょう。
支払いを強制するためには法的手続き(請求)をすることと、裁判所の命令が必要だからです。
現実的解決方法は、駐車場の管理者に管理の徹底を求めることと、無断駐車者に、料金等を請求するから駐車しないようにと強く主張するぐらいではないでしょうか。支払われないのを覚悟で実際に請求するのも効果的かもしれません。
No.2
- 回答日時:
>無断駐車をしている人に駐車場使用料を時間割、または日割りで請求できないでしょうか?
出来ますよ。もちろん。借りている駐車場を不法に占有されたということは、ご質問者には損害が生じていますので当然請求できますし、認められます。
もちろんその使用料は妥当な金額にとどめなければなりませんけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/06 21:49
回答、有難うございました。
一般常識的に何ができて何ができないのか(タイヤの空気を抜きたい気持ち、実感してます)、経験不足でまだ判断がつかないので、こうして教えていただけると勇気?がでます。
使用料は、ひと月分の駐車上料金を日割りにして無断駐車した日数分をいただこうと思っています。頑張ります!
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