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本に挟まっていたお金
古本屋であるいはオクで入手した本に一万円札が挟まっていたとします。
普通はこれをもらっておいても分からないでしょうし、分かっても証拠はありません。
しかし厳密に法律上の話になるとこれは問題あるのでしょうか?ないのでしょうか?
本を売った人にはお札の返却を求める権利はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>しかし厳密に法律上の話になるとこれは問題あるのでしょうか?



占有離脱物横領罪にあたる可能性が高い。窃盗罪は「他人の財物を自己などに占有を移転すること」が要件であり該当しない。占有離脱物横領罪の他の例は、買い物したときにお釣が多く渡されたことに、そのときは気づかず、後々気づいたのに返さなかった場合など。(渡されたときに多いことに気づいたのに、そのまま黙っていた場合は「詐欺罪」にあたる。これが少し刑法の難しいところ)

>本を売った人にはお札の返却を求める権利はあるのでしょうか?

不当利得返還請求ができる。不当利得とは法律上の原因がないにもかかわらず、誰かが損失を被り、一方で、誰かが利得を得ること。そして返還請求が出来る。

当然不当利得返還請求をする場合、証明責任があるのは請求をする方。(このケースで、請求される方が無い事を無いって証明するのはかなり大変。もしこのケースで求められる方が証明責任を負うなら、オレオレ詐欺ではなく、「1万円入ってたでしょ詐欺」が大流行する気がする)

参考URL:http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/32.html
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本来、返せと言えない筈ですが、日本の法律上は「瑕疵ある意思行為」を取り消せる規定があります。


売った方は代金と引き換えに本と中の紙幣を返還請求出来ます。
この場合本と紙幣をセットで一旦返し、その場で本だけ再度売買交渉するのです。
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法律上では、返却の義務が発生し、返却をしなければ窃盗と言う事で、


処罰がされます。

本は確かに、貴方が先方から買い取った物ですが、金銭が挟まった状態の物を
買い取ったのではないのですから、通報をしてその金銭の受け渡しを正当に
行わなければ、先方が気が付いて返却を求められたとして、「無かった」と言う
事実を証明しなければなりません。

>本を売った人にはお札の返却を求める権利はあるのでしょうか?
この事を先に求めるのは、モラル上ではおかしいと思いますよ。
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