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たとえばPCを友達の家に忘れた場合、とりに行くも返してもらえない場合、不当利得(民法703条)に基づいて返還請求できますか?
利得があったといえるには、その友達がPCを使用していないといけませんか?それともPCを返すことを拒否したことに利得を見出すことは法律構成上可能でしょうか?


どなたかご教授くださると助かります。



PS.よろしければこちらもご覧くださいませ⇒http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q6706344.html?sid …

A 回答 (1件)

所有権に基づく返還請求権を行使せずに、という前提での話ですね。



本来あるはずのないPCがあること自体が利得ですので、不当利得に基づく返還請求が(悪意の場合は利息や損害賠償の請求も)できます。

大雨により庭の池が増水し、コイやフナが隣家に流れ込んでしまった場合、というのは不当利得の説明でしばしば用いられる例です。
この場合、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼし」ているので、不当利得に基づく返還請求を行うことが可能です。
703条における利益とは、果実(法定果実)を指しているわけではないので、コイやフナ、あるいはPCから新たな利益を得ている必要はありません。

例えば、現金を置いてきてしまった場合などはどうでしょう?
使わなければ返してもらえないというのでは、意味がありませんね(使ったら大概は返せません)。
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この回答へのお礼

諸疑問が解決いたしました!!!
ほんとに助かりました…ありがとうございます(ρ~;)

お礼日時:2011/05/02 17:08

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