動産の回収手段について教えてください。
カメラの占有がA→B→C→Dと移転した事例です。
AはBにカメラを賃貸した。
そのカメラをCがBから盗んだ。
Cはその盗んだカメラを、知人であるDに売って引き渡した。
1.そのカメラはCが盗んだものであることをDが知っていた場合、盗まれた時から1年以内なら、AもBも、200条に基づいて、Dに対してカメラを自分に引き渡せと言えるのでしょうか。
2.Dが即時取得の要件を満たす場合、盗まれた時から2年以内なら、AもBも、Dからカメラを自分に引き渡せと言えるのでしょうか…。
200条2項には、占有を侵奪した者の善意の特定承継人に対して提起することができない旨あります。そうなると、193条は200条2項は矛盾するような気もします。それとも、193条はあくまで即時取得の例外なので、この事例の場合は193条を使うのでしょうか。
いろいろ考えていたら頭がこんがらがってわからなくなってしまいました。
つたない文章で申し訳ございません。
どうかご教授お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1.
ABどちらもカメラの200条占有権に基づくカメラの返還請求が可能である。
Bは賃借人であり、カメラの引渡しをうけ現実の占有(182条1項)しているし、AはBをして代理占有(181条)しているからである。
>2.
矛盾というか、そなたが混乱しておられる。
193条は、所有権に基づく返還請求の抗弁である。
200条2項は、占有権に基づく返還請求の抗弁である。
Aが、所有権に基づいて返還請求したのなら、Dは193条の抗弁をすべきである。200条の抗弁は主張自体失当である。
Aが、占有権に基づいて返還請求したのなら、Dは200条2項の抗弁をすべきである。193条の抗弁は主張自体失当である(202条2項)。
Bが、占有権に基づいて返還請求したのなら、Dは200条2項の抗弁をすべきである。193条の抗弁は主張自体失当である(202条2項)。
ありがとうございます。
所有権に基づくのか占有権にもとづくのかという根本部分がわかっていなかったようです。
おかげで助かりました。
ありがとうございました。
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