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はじめまして!お金のトラブルで内容証明の中に職場連絡はしない事、それにより業務妨害になっだ場合損害賠償しますとの文言を入れてそれでも電話かかって来たら損害賠償はできますか?

A 回答 (4件)

裁判で職場連絡を行ったことが業務妨害であることが認められた場合、損害賠償請求ができます。


内容証明は「こういった内容のお手紙を送りましたよ」という証明が行われるだけで、お手紙の内容に法的拘束力はありません。
なので、内容証明郵便の有無は影響しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/19 15:11

内容証明は送ったことと内容を証明するだけの物です。


法的に何か効力があるわけではないので意味ありません。
中身を見ることも自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/21 21:33

損害賠償請求はできます。


相手が応じるかどうかは分かりませんが。

応じない場合どうするかまで考えた方が良いですね。
相手はたぶん応じないでしょうから。

本来のお金のトラブルがあって、内容証明郵便を出すわけですよね。
この時点で本来のお金のトラブルは解決していないわけです。

さらに損害賠償請求されれば、そちらの方だけ応じるなんて考えられません。

結局、本来のお金のトラブルと損害賠償請求との二つの問題を抱えることになります。

正直なところ、そのような文言を入れても何の意味もないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/21 21:33

>損害賠償はできますか?


請求するのは自由ですから、請求できます。
それが法的に正当かどうか、相手が受け入れるかどうかは別問題ですが。

内容証明郵便ってのは、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明するってだけですよ。
その文書が法的に正確な内容であることを証明もしませんし、魔法のように法的拘束力が発生するわけでもないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/19 15:11

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