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バイクで走行中、飼い犬が道路に飛び出してきて弾いた場合、フロントの凹みに対する賠償請求はできますか?

A 回答 (6件)

できます。


ただし、動物占有者(大概の場合は飼い主)が相当の注意をもって動物を管理をしていればできません。

厳密な話をすれば、一般不法行為の成立要件をすべて満たすかどうか検討する必要がありますが、質問の内容からすれば、実質的な問題は占有者の故意または過失の有無だけと言って構わないので、それ以外の要件はすべて満たすという前提です。
常識的に言っても、車同士がぶつかったら一方が全面的に悪くない限り、それぞれ相手方に損害賠償請求ができるのはわかると思います。それと理屈は全く一緒です。
つまり、動物の占有者は、故意または過失がある限り、動物が他人に与えた損害について賠償義務を負い、それが交通事故の場合であっても同じだということです。
これを動物を撥ねた側から見れば損害賠償請求ができることになります。
動物の占有者の賠償責任は民法第718条に特則がありますが、同条第1項は単に故意または過失の立証責任を転換するというだけの話ですから、実質的には無過失責任に近いとも評されるとは言え、一般不法行為と実体法上の要件効果に違いはありません。つまり、普通の交通事故となどと同じと思って構いません。

もちろん、逆に動物の所有者(ここは占有者ではない)も撥ねた方に対して、不法行為の要件を満たす限り、不法行為に基づく損害賠償請求権を有することになります。
ちなみにこの場合、相互に「同一の事故により」損害賠償請求権を取得しているわけですが、賠償請求権の発生原因が同一なので、過失割合も同一になります。

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さてテキトーすぎる話がいくつかあるので少し補足しておきましょう。
法律論では一般的に、「請求できる」とは、「請求する法律上の根拠がある」という意味で使います。したがって、請求できるが1円ももらえないなんてことは「法律的にはあり得ません」。それは法律的には「請求できない」と言います。
また、過失相殺はできます。過失相殺ができないなんて理由が全くありません。すべての不法行為責任について過失相殺は可能です。過失相殺を定める民法第722条第2項の適用に制限はありません。
まあ何と勘違いしているのかおおよそ見当は付きます。民法第509条の不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺はできないという話と勘違いしているのでしょう。たとえ同一の交通事故から生じた債権であっても相互に相殺はできないとするのが判例ですし。しかしそもそもこれは、「相殺」であって「過失相殺」ではありません。
「相殺」と「過失相殺」はまるで違う話です。相殺とは、二当事者が互いに対立する同種の債権がある場合に、意思表示のみによって対当額において互いの債権債務を消滅させることですが、過失相殺は、損害賠償額を算定するにあたって、賠償請求権者の落ち度を考慮するという話に過ぎません。同じ「相殺」と付いていてもその法律的な意味は全く違います。

以上
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。専門の方ですか?

お礼日時:2018/07/10 21:38

1,買い主に過失があれば、請求可能です。


 道路に飛び出してきた、というのであれば
 過失があると推測できます。

2,しかし、質問者さんに、前方不注意などの過失があれば
 買い主から、損害賠償を請求されるでしょう。
 犬の場合は、その財産的価値の賠償に加えて
 精神的損害賠償、つまり慰藉料の請求が認められる
 場合があります。

3,過失相殺は出来ませんが、相談して相殺計算を
 することは可能です。
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その場合、犬に対する賠償責任が発生します。

犬を弁償して下さい。
対物保険で対応可能です。

なお、
フロントの凹みに対する賠償請求自体はできます。1億円でも1兆円でも好きなだけ出来ます。請求そのものは完全に自由ですので。
もちろん1円も貰えない可能性が極めて大きいですが。
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請求は出来ますが,請求してすんなりと払って貰えるわけでもありません.



ペットの飼い主が被害者意識を持ち感情的になる場合もあります.バイク側がペット治療費を出せとか過失相殺だとか言いだす場合もあります.最終的には民事裁判案件です.
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犬も物なので飼い主に請求可能です。


犬の飼い主は犬が死んでも請求は難しいです。
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飼い主は責任があるので、請求出来るでしょう。

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