A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
例えば初日の飲食店のバイトで皿を何枚も
割ってクビになったとします。
↑
首にするのは、法的には非常に困難です。
多少ミスした程度での解雇は無効になります。
(労働契約法16条)
その店から損害賠償請求がない場合は当日分の給料は支給される。
損害賠償請求があれば給料から引かれるのでしょうか?
↑
1,重過失の場合以外は賠償請求出来ません。
2,重過失があって、それで賠償請求出来る場合でも
給与から差し引くのは、労基法24条の全額払い
の原則に反するので許されません。
給料は給料で払い、別な形で請求せねばなりません。
もし給料から引かれるとしたら給料が
出ないこともあるのでしょうか
↑
あるでしょうが、それは労基法に違反します
ので、労基署と相談しましょう。
No.2
- 回答日時:
過失の程度によりますが、通常であればこの場合はお店は従業員に賠償請求できません。
たとえば従業員が遊び半分でふざけた運び方をしていて落として割ってしまったというなら、従業員に重過失があると言えるので、お店側は損害賠償が可能になるといえます。
しかし通常業務の範囲なら、賠償請求することはできません。
法律では、「利益の存するところに損失も帰するべき」と規定されています。
会社は利益を出すために活動しているのだから、損失も会社が負うべきということです。
この法理に従うと、会社が利益を得ておきながら、損失が出たら従業員に負わせるということは許されないということになります。
さらにいえば、クビになったのなら、クビになったという事実がすでにペナルティを科した状態です。
クビというペナルティも科しておきながら、さらに損失も賠償させるなど、道義的にも法的にもあり得ません。
クビにはしないけど割ったお皿の一部は払ってくれないか?と相談される程度ならまだしも、クビにしておいて損害も賠償させるなんて、絶対にないと言えます。
No.1
- 回答日時:
従業員が会社に損害を与えたら、従業員は損害賠償の責任を負います。
ただし、会社は従業員教育をきちっとやったかどうかと言うことも問われます。どうしようもない従業員の不注意から生じた損害賠償なら、従業員は賠償の責任を負います。ただし会社の教育が不十分なために起きた事故であれば、ないように応じて従業員の賠償責任の全部または一部は免責されます。給料面ですが、会社が勝手に損害を給料から天引きすることは違法です。無条件で天引きが許されるのは税金、社会保険料などで、書面による労使協定がある場合には、 社宅料や親睦会費などを天引きすることは可能です。これらは労働者の福利厚生に役立つものなので特別に認められています。
一方、従業員が誤って壊した皿の代金ですが、まず会社が誤って壊さないようしかるべき教育を行ったかどうかが問題になります。それをクリアして「全額弁償すべき」となっても、上述の理由で、勝手に天引きすることは許されません。まず従業員にきちっと給料を支払ったうえで、会社に弁償させる必要があります。給料をもらってない時点では「まだお金がありません」と断るのは何ら違法ではないです。きちっと給料が支払われてから弁償してください。
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