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業務委託、給料天引きについて

初めての質問です。昨年11月からリラクゼーション(てもみ)店で業務委託として働いていました。完全歩合制、最低賃金はありません。働く時に契約書に2年未満で辞めた場合違約金5万円支払ってくださいとありました。ある時お店で窃盗事件があり、私が疑われ他にも色々精神的苦痛で辞めたくないけど辞めざるおえない状況になりました。それを理由に退職をしたところ、給料から5万が天引きされておりました。本社に確認さたところ「請求書を制作したのはあなたで、5万引かれるのを承知で印鑑を押したはず」と言われました。請求書は私と店長と2人で作りました。その時店長に給料から天引きされるんですか?と聞いたところ、マネージャーにしか分からない事だから自分で確認してくださいと言われ、でも請求書を作らなければ給料も入ってこないわけだからとりあえず印鑑押して、その後に確認してくださいねと言われした。
これはもう泣寝入りするしかないですか…?

A 回答 (3件)

法律的に考えればその天引きは不当です。



まず,給料は完全歩合制で最低賃金はなしということだったようですが,「出勤日に何時から何時まで店にいなければいけない」というような拘束はなかったでしょうか。
お店がいくら「業務委託契約」だと言い張っても,勤務場所が決まっていて勤務時間が決まっていてお客さんが来たときに拒否できない(お店に命令権がある)ということなら,業務委託契約ではなく「雇用契約」であると認定される可能性が十分にあります。

雇用契約であるのに最低賃金に達していないとすれば,店に対して労働時間×最低賃金分の請求ができる可能性があります。

また,業務委託契約であるとすれば,仕事を受けるか受けないかは質問者さんの自由です。
そのお店の仕事を受けないと決めるのも質問者さんの自由であり,受けないことに対して5万円の制裁を課すことも,質問者さんとお店との契約が「業務委託契約」ではなく「雇用契約」だったのではないか(お店に命令権があったのではないか)と推認させる事由になるでしょう。

ですから,法律的に考えると,その天引きはおかしいという理由はいくらでもつけられそうです。

ただ,そういう書面に印鑑を押させて問答無用で天引きする時点で,そのお店はブラックです。
5万円のためにそういうブラックの人に今後もかかわりあって,時間を無駄に遣い,精神的にも疲弊してしまうより,運が悪かったと思って諦めた方が質問者さんのためにはよいかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!!
そうですね…金額がでかくなくて良かったと思っときます。

お礼日時:2016/05/07 14:16

請負い業の場合、それは給与のようで給与でないので、天引きされても文句は言えません。

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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/06 21:19

>契約書に2年未満で辞めた場合違約金5万円支払って…



それが事実なら、

>給料から5万が天引きされておりました…

業務委託というのは通常のサラリーマンと違って、法律上の「給与」ではありませんから、契約書に書かれたとおりである以上、反論の余地はありません。

>これはもう泣寝入りするしかない…

泣寝入りなどでなく、粛々と契約行為が行われただけ。
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この回答へのお礼

そうなんですね…わざわざありがとうございます。

お礼日時:2016/05/06 21:18

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