
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
働いた分の給料が入らないというのは法律上
許されるものなのでしょうか?
↑
許されません。
当然ですが、給与は請求できます。
相手の、辞めたことにより損害が生じたから
相殺する、という主張は認められません。
給与を全額払ってから、別に損害賠償を計算
して請求する必要があります。
これを給料全額払いの原則といいます。
労基法24条。
No.6
- 回答日時:
取りに来れば払うといっていれば 違法ではありません。
バックレて 店に損害を与えたら 損害賠償を請求されます。
まあ、取りに行って 散々怒鳴りつけられたあと 給料を投げ与えられます。まあ、暴力は振るわれませんが・・
そして、身元保証人たる親なども どういう育て方をしたんだと 嫌味を言われます。
4日分くらい あきらめたほうが無難です。
No.5
- 回答日時:
支払わないのではなく、振り込みでは支払わないのです。
相談者が、勝手に無断退職して通常の支払いをうけることができると思いますか?
4日分の給料が欲しいならば、店に電話してオーナーから受け取るしかありません。
店が振り込まないのは、法律上許されています。
受け取りに来いということで、未払いではありません。
また、相談者が勝手にした行為で、店側に何らかの損害を与えた場合は、その賠償の責任問題もあります。
その場合は、一旦給料は「手渡しされ」、その場で損害の請求をされるとそこから相談者が支払うことになります。
これは違法ではありません。
諸事情と言いますが、それは相談者の言い分で店には全く関係ありません。
その事情を、相談者が店側に「相談」して、対応しておれば今回の問題はありませんでした。
No.2
- 回答日時:
許されまっせ!
別に法律は「振り込みをせぇ!」とは書いとらんのでっから・・・
「支払え!」は書いてま!ここは直接取りに行くしかありまへんな!
修羅場になるんとちゃうか?
まっ!支払期限の時効も法律に書いてまっせ!2年ですわ!
No.1
- 回答日時:
たぶん振込口座を登録するが済んでないのです
すぐにできるようなことじゃなかった気がするので
直接店に行けば給料はもらえますよ、法律上は渡さなきゃいけないものなので
電話でお店に聞いてみてください
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