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先日、路線バスの中でズボンにガムがついてしまいました。
前の座席の背もたれの後部に、ガムがべっとりとつけられており、
知らずに座ってしまっていたため、膝の部分にガムがついてしまいました。
こういった場合、バス会社にクリーニング代を請求することは出来ますでしょうか。
もちろん、一番悪いのはガムをつけた人間ですが、
誰かつけたのか調べることは不可能ですので、
せめて、始発から乗っているわけですから、
運行前に座席周りの点検をしなかった、ということで、
バス会社さんに責任を取っていただきたいのですが、
それは無理な話でしょうか・・・

それにしても、たちの悪い人間がいるものですね。

A 回答 (2件)

たいへんでしたね。

不心得者が蔓延るイヤな世の中です。さて、法律論的には、こうなります。質問者さんが→バス会社に請求(=バス会社は支払う)→ バス会社がガム放置者に請求(=ガム放置者が見つかった場合)(見つからなかった場合は、バス会社負担として落着)。

ただ、バス運送約款に、「バス会社 免責条項」があるはずです。不可抗力もしくは不可抗力に近い事象には、乗客への損害賠償は しなくてもよい、という条項です。(かりに訴訟になった場合は、不可抗力という範疇範囲で争うことになるでしょう)(始発バスですから、不可抗力、には無理があると考えます)。

私・以前、高速道路(日本道路公団の自動車専用道)を走行中、他車の落下物(鉄塊)が放置されてて、私の車が小破したことがあるのですが、日本道路公団の免責規定の存在を確認したのち、邪魔臭くなって「泣き寝入り」した経験があります。

今回の質問者さんのケースも、要は、法的な権利としては損害賠償請求できるが、免責規定をタテにされると、、チトやっかい、、ということですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
バスを降りるときに、運転手さんに言ってみたところ、
自分の判断ではなんともいえないので営業所に電話してくださいと言われて、
営業所に電話したところ、すぐには回答できないので後日電話するとのことでしたが、
昨日電話があり、実際にズボンを預かり、バス会社の方でクリーニングに出してくれるとのことでした。
きれいになるかどうかは別としましても、そこまでやってくれるならありがたいです。
それにしても、ガムをつけた人間・・・許せないです!バス会社もある意味被害者かも。

お礼日時:2005/02/09 10:34

恐喝にならない範囲で、クリーニング代を請求されてはいかがでしょうか。


損害賠償請求は、穏便な方法であれば自由に出来ますよ。相手が応じるかどうかは別の問題です。
いくらこのサイトで、バス会社にクリーニング代を請求できるという回答が100件あったとしても、バス会社がクリーニング代を支払わなければならないことにはなりませんし、その逆の回答が100件あっても、バス会社が申し訳ないと思えば支払ってくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
結果としましては、No1の方の所に書いたとおりになります。
思ったよりも良心的なバス会社さんでよかったです。

お礼日時:2005/02/09 10:35

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