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以下の問題について考えているのですがなかなか閃きません;アドバイスやヒントなど下さる方がいらしたら是非ご教示下さい。


甲から買い付けた一千万円の価値がある不動産を乙が五百万円で購入し、後になって環境条件の関係で主観的には二百万円の価値しかないと乙が考えた場合に、下落分の三百万円を甲に請求することは出来るか?*履行補助者により乙が提示した環境条件について瑕疵があった場合です。


主観的な価値観というのは損害賠償に反映するのでしょうか…;原則としては現在の価格を基準とすると思うのですが…。

A 回答 (1件)

> 請求することは出来るか?



という事なら、請求を行っちゃダメって法律は無いですから、請求自体は出来るって事になると思います。

甲が素直に請求に応じれば、何の問題にもなり得ませんし。
そうでなかった場合、具体的、客観的な請求の根拠に基づいて、第三者(裁判所)が合理的な判断を下す事になると思います。
・価値の判断の根拠は?
・取り引き、契約に至った経緯は?
・取り引き後、その請求に至るまでに経過した期間は?
・甲からの取り引きに関して、疑いを抱く余地は無かったのか?
・履行補助者と甲、乙の関係は?
など。


> 主観的な価値観というのは損害賠償に反映するのでしょうか…;

思い出の品を他者に勝手に処分された事に対して、相当の慰謝料が認められたというような判例はあります。
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この回答へのお礼

お礼大変遅くなり申し訳ございません。
ご解答ありがとうございます。
ただ私の書き方が非常に悪く…手続法上のことではなく、債権の履行不能もしくは不完全履行もしくは瑕疵担保について考えさせる問題でした。
せっかくご解答いただいたのに大変申し訳ございません…;これからは気をつけようと思います。
参考にさせていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/25 14:15

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