いちばん失敗した人決定戦

よろしくお願いします。
詳しい方教えてください。
ソフトウェアのプログラムの改変権を与え、新しく出来たソフトウェアについて、原著作者(改変権を与えた方)は廃棄を請求出来るのでしょうか。

著作権法28条で、原著作者は二次的著作権者と同じ権利を持つと有ります。
最初は許諾を与えていても、期限付きの契約などの場合、契約が切れれば、二次的著作者は販売等出来ず、新しく原著作者の合意を得る必要があると思ってよいのでしょうか。

同じ権利をもつ、の中身は「使用できる」なので、利用、譲渡などだと思うのですが、廃棄はなかったような。。。

差止や損害賠償請求が出来るという事で廃棄までは要求出来ないのでしょうか。

また、二次的著作者が新しく作成したソフトウェアは、原著作者は何の合意等もなく利用できるとおもってよいのでしょうか。。。

例えば有名な漫画(ドランゴンボール)などの二次的著作物(例えばハリウッドで映画化されたもの)などは、著作者(鳥山明氏)がその気になれば、差止やDVDの販売禁止など出来たとおもってよいのでしょうか。。。あくまで具体例で、意図はありません。。。

廃棄を請求出来るとしたら何条を根拠に出来るのでしょうか。。。

教えていただければと思います。

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A 回答 (2件)

基本的に「廃棄」は改変権(変形、翻案)を与えた時の契約に基づくと考えられます。

契約の中で解決すべきなのでは。
28条の「同一の種類の権利」ですが、二次的著作物のうち、原著作物に現れていない表現については、原著作物の権利者には権利が及ばないという見解がなされています。そうでないと、二次に留まらず、三次、四次、と創作がされた場合に、その意欲をそぐことになりかねません。原著作者の著作権を保持しつつも、二次以降の創作も新たな著作物です。この考え方の方が、世界の発展につながるでしょう。
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権利を持つんだから破棄封印も可能。


つってもすでに一般の手に広まっているので実質不可。
なので慰謝料損害賠償なのです。

そもそも契約関係にない二次創作と、ライセンスに基づいた契約関係を同等に扱うのは無理があります。
なのでハリウッドとの契約をひっくり返すなら違約金などが発生するでしょうね。
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