「覚え間違い」を教えてください!

私は趣味でイラストを描いている絵描きです。

先日、姉から彼氏のクリスマスプレゼントとして好きなゲームキャラの二次創作イラストを描いてほしいと6000円で依頼されました。

一度は了承したのですがよく考えると著作権法に違反している気がするため断ろうか迷っています。
家族間で二次創作イラストを有償で描くこと、またそれをプレゼントすることは違法になりますか。
また無償で受けた場合はどうなりますか。

著作権法には
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

という文言があり、家族間で二次創作物を作って渡すというのは私的利用に入るのか、金銭が発生した場合はどうなるのか、というのがイマイチ分かりません。

また断るべきかというのもアドバイスしていただきたいです。

A 回答 (4件)

金銭の授受以前に、「二次創作を他人(姉彼)に渡す」という時点でアウトです。



あなたはお姉さんに対して書いたわけじゃなくて、お姉さんを仲介にして、お姉さんの彼に宛てて描いたのです。

つまりどう見てもアウトです。

法的にダメっていうと角が立つので、道徳的にちょっと……、みたいな感じで断ったらいかがでしょうか。
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その他これに準ずる…というのが法的には曖昧にはなりますが、そこら辺は法律もある程度の余白を作っているので、万が一問題になった場合の争点の1つにはなるかとは思いますが、多くの場合、あまり訴訟問題になることはないのぎ現実なので、


家族の友人でもありますし、これは限られた範囲内になるかと思います。また、ご自身も趣味でされていることでしょうから、金銭を受け取らずに描いてあげたらとは思います。それとは別でお小遣いを受け取る分にはなんら問題はないかとは思います。
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不特定多数をターゲットにしていない訳ですし、限られた範囲での利用ですから、私的使用にはなります。


不安ならイラストは彼以外の人に譲渡しないという条件を付ければ良いかと。
それこそ著作者に許可を得ず、二次創作のイラストをSNSにあげる方が違反です。
対象が不特定多数になるのですから。

金銭が発生しても、家族間ならば商用使用というより、小遣い扱いもできます。

著作権違反は親告罪です。
ですがネット上の漫画の多くの二次創作が違反という扱いにならないのは、著作者自身も二次創作をしてきた人が少なくないですし、自分の作品を大事にして、むしろ宣伝してくれる作品をには寛容なのです。
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お金もらう時点でダメかと

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