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SKIMAというサイトで近いうちにイラスト制作を依頼しようと思っているのですが、著作権を譲渡する絵師さんとしない絵師さんの違い というのがよくわかりません。

例えばですが

私がYouTubeなどで活動をするとして
そのためのYouTubeアイコンとしてイラストを依頼したとします

この依頼したイラスト(以下イラスト)をTwitterのアイコンにしたり
イラストで描かれたキャラクターがベースとなって今後の新アイコンが作られた場合は
著作権的に問題はないのでしょうか?
二次創作など何かしら問題になりますかね?

ざっくりでいいので

著作権譲渡なしの場合のやっていいこと・悪いこと
著作権譲渡ありの場合のやっていいこと・悪いこと  を教えていただきたいです

A 回答 (5件)

>私がYouTubeなどで活動をするとして


そのためのYouTubeアイコンとしてイラストを依頼したとします
【著作権的に問題はないのでしょうか?】
依頼人が全く同じイラストを複数に販売するとこういうトラブルが出ます
同じ柄のアイコン使っている人物が大量に出てきて使用者同士でケンカになる

著作があろうが無かろうがトラブルを回避する場合すべての素材を自分で作成したほうがいい



他力本願だと
「お前らに貸すの止めたんで俺の素材使って投稿した動画はすべて消すから!」
なんてことになった場合対処しようがない。
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・著作権譲渡なしの場合


依頼時に伝えた用途でのみ使用可能。
改変、その他への転用不可。

・著作権譲渡ありの場合
著作権はあなたのものなので、何でもできる。
改変が可能。
たとえば、色違いを作ったり、キャラクターの表情やポーズをいじってバリエーションを作ってもいい。
転用が可能。
アイコン用として作ったイラストでアニメ作品を作ったり、キャラクター商品を作って販売してもいい。

ただし、後者は権利を完全放棄している場合の話です。
著作権はよく権利の束と言われます。
著作権は、改変する権利、販売する権利、再配布する権利、と非常に細かい権利にわけることができます。
そのため相手方が「何を放棄しているのか」を確認しておく必要があります。

ミスを防ぐため、すべて放棄してもらうのが一番いいです。
「CC0か」と確認すれば話が早いです。
CC0は、いかなる権利も保有していないという意味です。
https://creativecommons.jp/sciencecommons/aboutc …
やりとりはログが残る形にしておきましょう。
そのサイトのメッセージ機能やチャットなどは使わず、最低限メールで。
書類を交わすのが最も確実。
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ざっくり説明するとこうなります



■著作権譲渡なしの場合
依頼主は、絵を依頼したときに申請した以外の使い方をする場合は、絵師に許可を貰う必要がある

■著作権譲渡ありの場合
絵師は、絵を譲渡したとき以降にその絵を使う場合は、依頼主に許可を貰う必要がある
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一般的な話としてyoutubeのアイコンとして使用する契約を結んだならtwitterのアイコンとして使えません。

質問にいくつか使用例を書かれていますが、全部ダメです。細かいことはお互いの契約内容です。

著作権とは ~日本弁理士会~
https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/cop …
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仮にここで回答をもらってその通り行動して処罰されても自己責任なので、法テラスなどに相談するか独学された方が無難と思います。

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