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著作権に関して質問です。

キャラクターを自分で描きSNSなどに載せる。

これは問題ないとおもうのですが

アイコンで、つかってOKなど、よくみます。

例えば…ジブリのキャラを描いて、それをアイコンなど使用可能と謳う。

描いたものは描いた方に著作権があるとおもいますが、マネして描いた元のキャラは描いた人が考えたものではないし…
これは著作権侵害には当たらないのですか?

A 回答 (3件)

仰ったものはすべて著作権侵害です。

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ご質問はいろんな状況が想定しうるので、断言できない部分も含みますが…。




>キャラクターを自分で描きSNSなどに載せる。

これは基本的には、めちゃめちゃ問題あり、著作権の侵害と考えたほうが良いですよ。


著作権にはいくつか細かい権利が包括されています。
この行為はそのうちの複製権か翻案権に抵触するでしょう。

複製権とはごく簡単に言うと、コピーする権利です。
たとえば、人気漫画の有名な場面を真似て描いた。「ワンピース」の「海賊王に俺はなる!!!(どん!!)」の場面を描いてSNSにアップした、としましょう。
真似するだけなら問題ありません。プロだって練習としてせっせと他人の作品を真似しています。トレースでも複写でも何でも自由です。

問題は、真似したものをSNSのような「不特定多数の目に触れる」場所に載せる行為です。これは複製権の侵害にあたります。
パクリ元が有名作品であれば、たいていの人は「真似して描いただけ」と思うだけでしょうが、知名度がなければパクった人が描いたと思われかねないですよね。

翻案権とは、既存の著作物を使って新しい著作物を生み出すことです。
たとえば、一読者が「ワンピース」の人気キャラクターを使って4コマ漫画を描いてSNSに載せたとします。漫画自体はパクった人が描き、漫画にもアニメにもないパクった人オリジナルの話や絵です。でもアウト。
なぜなら、「ワンピースのキャラクターを使って新しい著作物を生み出せる=翻案権を持つのは権利者だけ」だからです。


ですから、
>キャラクターを自分で描きSNSなどに載せる。

権利者じゃないのに、他人が見たらそのキャラクターだとわかるように描いているんですよね。それを不特定多数が見る場所に載せた。
その構図や、表現自体はパクった人が考えたとしても、著作権を侵害しています。
つまりアウト。訴えられたら負けます。

※…キャラクター自体には著作権はない、ということをどこかでお聞きになったかもしれません。これは事実です。だから、私は「ワンピースのルフィが…」というように、文章で書くことはできます。
ただ、絵をそのまま使えるかと言うと簡単にはいかないですね。まず無理と思ったほうが良いです。

※…これらは諸外国では著作権の細かい取り扱いが違うため、部分的には「別の国ではOK」があったりします。フェアユースの使い方がそうですね。他者の著作物を許諾なしに一部のみ切り取ってSNSに載せても、フェアユースと認められれば問題ありません。
昨今は動画サイトやSNSを通じて著作権の取り扱いは非常に複雑になっています。

話が長くなっていますが、
「権利者ではないのに、他人の著作物を描いたものをSNSに載せる」自体がほぼアウトなのですから、
>アイコンで、つかってOKなど、よくみます。
これももちろんアウトです。
つかってOKしているのが公式や、権利者なら話は別ですよ。
でも、ただの一ファンがやっているのなら、著作権侵害です。
日本はそのへんがかなりゆるいのと、大手出版社でも手が回っていないのでまだ咎められていないだけではないでしょうか。
そして、載せている人は誤解している可能性が高いですね。

たとえば、私がミッキーマウスの絵を描いて「アイコンで使ってOK」とTwitterで配布、ということを大っぴらにやれば、いつかディズニーの法務部から訴訟のお便りを貰うことになるでしょう。
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以前、SNSなどで使う自分のアイコンにアニメ等のキャラをつかう程度ならOKなんてのを目にしました。


まあ、著作権を持っている会社が、すべて同一基準で、Ok/Noをやっているわけではないと思うので、ダメというところもあるかもしれませんが。
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