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お祭りで売られる綿飴の袋やお面にアニメキャラクターやヒーローが使われていても訴えられないのは何故でしょうか?
あと、竹下通りのアイドルグッズも。

A 回答 (3件)

綿飴の袋もお面も、問屋から購入して販売しています。



綿飴の袋
https://www.tokyo-ya.jp/shopbrand/031/003/X/

お面
https://www.tokyo-ya.jp/shopbrand/010/X/


そのため、もし著作権を侵害していたとしたら、屋台のおっちゃんが訴えられるのではなく、製造メーカーが訴えられるでしょう。また、製造メーカーも全国に販売するものですぐにバレるのですから、著作権料を支払っていると思われます。


竹下通りのアイドルグッズについては、非公式のものと思われます。
ただ、訴訟費用に対して損害賠償額が安すぎるため、訴訟していないだけです。
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この回答へのお礼

昔はもっとそのままというより、バッタモン的な絵でしたが、今はきちんとしてるんですかね。
ずいぶん綺麗ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/28 12:26

竹下通りのアイドルグッズのように、店頭で公然と販売されているのは版権料を支払っているでしょう。



お祭りなどの屋台で売られているお面については、製造元や販売元を調べたりするのが大変ですから、「お目こぼし」になっていると思いますよ。
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この回答へのお礼

どうですかね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/28 07:20

ああいう公然と売られているのは、きちんと使用料を払ってるからですよ。


逆に言えばキャラクターやアイドルなどはそういう版権で利益を得ています。
そういう許可を得ていないものを海賊版といいます。
アニメなんかは作って放送するだけでは赤字なのでグッズを売ったり権利の使用料で利益を出します。
著作権は親告罪なので、権利を持つ人が訴えなければ海賊版もスルーされますが
権利者がその気になって訴えれば負けます。
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この回答へのお礼

そうですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/28 07:19

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