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キャラクターの著作権関連で、様々なサイトで調べてある程度のことは知っているつもりなのですが、今一つ自分が知りたい情報が掴めなかったので質問させていただきます。

私が作りたい物に近く分かりやすいものが自分でキャラクター刺繍を施したものなのでそれを使って質問させていただきます。
まず、キャラクター刺繍に限らずデザインをそのままプリントしたものでも、家庭内の使用であれば問題ないと思います。(表現の間違いがあればすみません)

疑問なのは友達にプレゼントする場合です。
・誕生日などに金銭の授受は全くなくプレゼントする
・共通の趣味の友達に材料費だけ払ってもらいプレゼントする
・共通の趣味の方にSNSで公に声をかけ、希望した方に材料費だけ払ってもらいプレゼントする。
(SNSに2次創作のものそのものを対象にした写真を載せるのも著作権侵害になると聞いたことがあるのですが、それ以外の点でどう著作権侵害になるのか聞きたいです)

下の2つに違いがあるのかどうかも気になります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

著作権の仕組みとして、著作権は財産権であり、権利物の販売機会損失を発生させることを禁じているので、


プレゼントは有償・無償にかかわらず、家庭内利用の範疇を超えており、権利者の売上を減少させる機会損失であり侵害行為です。
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プレゼントはアウトです



材料費もアウト
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