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- 回答日時:
「前記」は文字通り「前の部分で既に記した」という意味ですが、特許請求の範囲の中では、最初に登場した用語○○を繰り返す際に、「前記○○」と記載されます。
「前記」(又は同じ意味の「当該」、「該」、「上記」等)を使用することは、法律や規則で決まっているわけではありません。しかし、「前記」を付けていないと審査に際して「『前記』が無いため既出○○なのか初出なのかが不明なので、発明が不明確である」といった内容の拒絶理由通知を受けることがあります。ですので、実務上は「前記」は必須といえます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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