プロが教えるわが家の防犯対策術!

自作グッズの著作権についてです。
ネットで調べてみると私的利用の範囲内なら大丈夫とあったのですが、自作の缶バで痛バを組んでイベントに行くなどというのは私的利用の範囲なのでしょうか?

A 回答 (1件)

外に持ち出した時点で不特定多数の他人の目に触れるのでNGです。



私的利用というのは自宅などで自分だけが利用するようなことを言います。

原則、売っているものを組み合わせて使うのは可能ですが、
売っていないものを作って使う。というのは様々な方面から叩かれると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/30 13:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A