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ある会社が、アイデア募集をしたとします。
募集要項(パンフレット)には「応募作品に関する一切の権利は
当社に帰属します」と印刷してあります。

さて、Aさんは、既に特許を申請してあるアイデアを応募したところ
入賞して、1万円の賞金を獲得しました。
このような場合、アイデアの権利は募集会社にすべて帰属してしまうので
しょうか?(そのアイデアは数億円の利益を生むものかもしれませんが、
これでは1万円で特許権を譲渡したことになります。)
また、ほとんどの人は入賞もせず、無報酬ですが、それらのアイデアも
すべて募集会社のものになってしまうのでしょうか?

小説などの場合は、よく「応募作品の著作権が募集会社に帰属する」と
書かれてありますが、応募する人は、工業所有権や著作権の専門的な
知識がない人がほとんどです。
このたった1行は、このような重要な権利を、無条件で他人に帰属させて
しまうほどの効力があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 この場合、「応募作品に関する一切の権利」というのは、「他社には、同一作品で応募しない。

また、応募作品を実際に商品化する場合には、我が社が最優先の交渉権を持つ」程度の意味であると考えるのが妥当です。

 まず、特許を受ける権利も特許権も、確かに譲渡可能な権利です。が、「譲渡します」「ハイ、受領します」で済む簡単なものではありません。特許庁に対する名義変更の手続が必要です。そして、この際には、譲渡証書などを提出する必要があります(特許法施行規則5条)。
 この手続を行わずに、譲渡された側が権利行使をすることはできません。

 さらに言ってしまえば、この場合、職務発明にも該当しませんから、主催者側は、特許法35条に定められる通常実施権もないことになります。

 厳密なことを言えば、「ライセンスを交わし、賞金とは別に実施料を支払う」ことになるでしょう。

>ほとんどの人は入賞もせず、無報酬ですが、それらのアイデアもすべて募集会社のものになってしまうのでしょうか?

 こちらに関しては、特許出願しているかしていないかにもよりますが、出願していれば、上記と同じです。

 出願していない場合、出展して不特定多数の方に公開した時点で、特許法29条1項1号に該当する公知技術となります。30条による救済を受けられるならばともかく、受けられないならば、誰もが実施できる技術となります。
 その意味では、主催者にも出展者にも排他独占権はありません。

>応募する人は、工業所有権や著作権の専門的な知識がない人がほとんどです。

 「法の不知は、これを許さず」というのが大原則です。専門的な知識がないならば、それなりの対価を支払って弁理士に相談するというのも一手段かと思います。あるいは、発明協会や日本弁理士会の無料相談を利用するなど。

 著作権の権利帰属に関しては、判例があったような気もしますが、記憶違いかもしれません。
 有名なのは、「ホテルジャンキーズ事件」なのですが、その掲示板に予め「投稿内容の著作権は、管理人に帰属するものとします」という明文規定が合ったのかどうか、判決文でははっきりと分かりませんでした。 

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
申し訳ありません。質問の内容で、少し間違いがありました。応募要項には
「一切の権利」ではなく、「作品の著作権および工業所有権」とありました。

このアイデア募集は、ある1部上場の有名企業が行ったものですが、
応募総数は5千件ぐらいで、1等50万円から、佳作1万円相当の記念品
まで、130人ぐらいが賞金(賞品)を授与されました。
事務局の見解は、「上記の権利は完全に企業側に帰属」とのことでした。

また、アイデアの審査は非公開ですので、特許における公知にはならない
と思います。従って、応募作品の中に、出願に値するアイデアがあれば
その企業は独自に出願をして、権利を自分のものにできる訳です。

応募する人のほとんどは、50万円という賞金が目当てであり、その
効果で当の企業は、実に5千件ものアイデアを手にすることができたの
です。

私が何を言いたいかと申しますと、こういった行為は公序良俗に反する
のではないかということです。

応募されるアイデアは正に玉石混交でありますが、ひょっとすると数億円
もの価値のあるものも含まれているかもしれません。それをわずかな賞金
を餌に釣って、自社だけが利益を得、発明者には還元しないという姿勢
です。
選外になった4千余件のアイデアに関しては、真に藪の中です。

最近の青色発光ダイオードの件もそうですが、法的に正しければ、発明者に
利益を還元する必要がない、という企業姿勢では、いかに特許立国と言われ
ようと、モラルはコピーの氾濫する某国と同じレベルであると言わざるを
得ません。

私からすれば、先のアイデア募集の内容は、
「お宝大募集!賞金50万円。あなたのとっておきのお宝をお送りくだ
さい。ただしお送りいただいた品の所有権はすべて当社に帰属します。」
と言っているのと同じです。
こんなことが許されるはずがないと思うのですが。考え方に矛盾があり
ますでしょうか?

補足日時:2002/10/10 23:40
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご回答の内容は、まさに私の期待していたものであり、
大変ほっとしております。
補足させていただいた内容につきましては、
もしよろしければ、ご意見をお聞かせください。

お礼日時:2002/10/11 00:45

 では、私は工業所有権に関して。



 発明を完成した場合、その発明に関して特許出願をする権利、すなわち、「特許を受ける権利」は、原始的には発明者に帰属します。

 この「特許を受ける権利」は、譲渡することができます(特許法33条1項)。ただし、発明者が既に特許出願している場合、特許庁長官に届け出ない限り、対外的に「特許を受ける権利」を譲渡したことにはなりません(34条4項)。

 一方、特許を出願する前にコンテストに応募した場合。
 特許を出願する前に「特許を受ける権利」を譲渡した場合、譲渡を受けた譲受人が出願をしなければ、第三者に対抗することができません(34条1項)。

 では、その譲渡に関し、著作権のように「募集側が条件を提示し(契約の申込)、応募する側はそれを承諾して応募しているので、応募をもって譲渡契約が成立する」のか? (←著作権の場合、north073 さんが既にご回答されているように、譲渡する際に公的機関に届け出る必要はありません。譲受人が第三者に対して著作権の権利を行使する場合--第三者に対抗する場合--に、文化庁に登録してあることが要件となります:著作権法77条)

 言い換えれば、「応募作品の中に、出願に値するアイデアがあったら、募集要項を根拠に、募集側である企業が独自に出願し、権利を自分のものにできる」のか?

 これに関しての判例を調べてみましたが、さすがに具体的な事件がありませんでした。
 と申しますのも、一般的に考えて、「企業」とは自分に何ら関係のない守秘義務のない第三者ですし、そのような第三者に発明を事細かに開示した資料を送付することは、たとえ「アイデアの審査段階は非公開」であったとしても、特許要件の1つである新規性が失われることになると思われます。特許要件を喪失する可能性が高いのに応募する発明者がいるとは考え難いですし、これまでそのような係争が起きなかったのは、そのためであるとも予想されます。

 また、発明者でもない者が正当な理由なくして特許権を得た場合、その特許は無効事由を持つことになります(123条1項6号)。
 ここでも、主催者である企業が「募集要項では、権利一切を譲ることになっているのだから、主催者であるウチは、『特許を受ける権利を承継した者』。だから、無効ではない」と主張する可能性はあるわけですが、個人的には、そのような主張が認められるのか、疑問の大いにあるところです。

 いずれにしましても、ご質問のケースと条件がピッタリ合致する判例が見当たりませんので、あくまで私の個人的な見解ということでご理解下さい。

 工業所有権に携わる仕事をしておりますので、一応、ここでは専門家にチェックしておきます。
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この回答へのお礼

kawarivさん、貴重なお昼休み時間をさいてご回答いただき、ありがとうございました。
公知になる要件については、私は少し楽観的に考えていました。ちょっと気をつけなければいけませんね。

実は私は、過去にこの事例で、巨大企業対個人で大喧嘩をやったことがあります。私の場合は1位入賞でしたが、先方が無償での権利譲渡を要求してきたため、賞金も表彰式もすべて断って、自分で事業を始めました。(その商品では、それほど儲けることはできませんでしたけど(爆)

もっとも企業側としても入賞者辞退という事態で、面子もつぶれ、大迷惑であっただろう事を思うと、少しは心が痛んだのですが。
当時、特許庁にも相談に行って、事の次第を訴えると、「○○社さんともあろう会社が、そんなことを言っているのですか? 蹴っても大丈夫ですよ」とのことでした。

お金を出す側と受け取る側では、主張の違いがあって当然ですが、強い立場である企業側が、もっと発明者の利益を尊重して考えれば、募集の形も変わってくるのではないかと思います。

お礼日時:2002/10/11 18:09

まず、譲渡について、著作権と工業所有権とでは扱いが異なりますので、工業所有権についてはkawarivさんの御回答を参考になさってください。



>著作権の場合、契約なしに譲渡が成立するのですか?

この場合については、募集側が条件を提示し(契約の申込)、応募する側はそれを承諾して応募していると考えられますので、応募をもって譲渡契約が成立していると考えます。
著作権は、特許権とは異なり、譲渡の成立のためには登録を要しません(第三者への対抗については登録が必要)。

>帰属の叙述に、有償無償に関しては謳っていませんが、「帰属」とは自動的に無償となるのでしょうか?

この件については、前答の参考URLの最後のところをご覧下さい。その価値によっては、適切な対価の支払を求める余地は考えられるということのようです。
ただ、原則としては、応募条件に承諾して応募しているのですから、無償となりうることにも承諾していると考えるべきでしょう。

事例によっては、公序良俗違反などを論ずる余地があるかもしれませんが、この問題の基本は当事者間の合意にあります。
自分の権利の帰属がどうなるのか、ということをよく確認してから応募する必要があります。

>私からすれば、先のアイデア募集の内容は、
> 「お宝大募集!賞金50万円。あなたのとっておきのお宝をお送りくだ
> さい。ただしお送りいただいた品の所有権はすべて当社に帰属します。」
> と言っているのと同じです。

こう書いてあったら、普通は応募しないと思います。
自分でとっておきの作品だと思ったら、著作権を全部取られるようなコンテストには応募しないというのもひとつの選択肢です。

ちなみに、ここに書かれている質問・回答の著作権についても、すべて運営会社に譲渡されています。ご存知でしたか?
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この回答へのお礼

north073さん、お忙しい時間をさいてご回答いただきありがとうございました。
>ちなみに、ここに書かれている質問・回答の著作権についても、すべて運営会社に譲渡されています。ご存知でしたか?
はい、知っていました。このサイトのような類は、「沢山集まる」ことに価値が生じるため、私も協力しようという気持ちで参加させていただいています。

しかし、応募者に「選択の自由」があるのだから、ということで「帰属」がまかり通っていることには、やはり疑問を感じざるを得ません。

最近話題になっている「大学入試の授業料の納付」が、正に同じような問題であると思います。入学もしないのに、なぜ授業料を払わねばならないのか?誰もが疑問を抱いていたことだと思いますが、「受験生の弱み」につけ込んだ、合法的な悪徳商法に間違いありません。
「賞金ももらえないのに、なぜ権利はとられてしまうのか?」 実に素朴な疑問です。  知らないうちに、契約に応じているのですね。

しかし、今回「グチ」を聞いていただいて、ずいぶんスッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/11 17:06

著作権については、一部の権利(人格権及び一部の財産権)以外は、その会社に譲渡されることになります。


下のURLに詳しい解説が載っていますので、お読み下さい。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan16_qa.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

著作権と工業所有権は、大変性格が似ている部分がありますが、
著作権は帰属が認められているとすると、工業所有権も同じように
扱われる可能性があるのでしょうか?

著作権の場合、契約なしに譲渡が成立するのですか?

もし譲渡契約が必要だとすると、その契約を拒否すると
何らかの罪になるのでしょうか?

帰属の叙述に、有償無償に関しては謳っていませんが、
「帰属」とは自動的に無償となるのでしょうか? 

「応募作品の著作権は当社に帰属する」と書けば、
本当に全部自分のものにできるのですか?
(何十ページにも及ぶ小説や漫画、絵画なども)

すいません。お礼のはずが追加質問になってしまいました。
たった1行のタイトルを書いて何百万円も稼ぐコピーライター
の方がいる時代、あまりにも無形財産の価値が安易に扱われて
いるような思いがします。私の感覚では、とても信じられない
ことです。

お礼日時:2002/10/11 01:26

1次的には、その会社に権利が帰属します。


最終的には、裁判により確定させるべきものですが。
「権利の条項を合意して申し込んだはず」と、
「一方的条項を認めないと参加させないのは不当」の、論議でしようねぇ。
特許権は譲渡できるものですし、アイデアは個人でもそれを出願するのは会社という面もありますから。
著作権だと、作者固有の権利にかかる部分は絶対に譲渡できません。
そのために、まとも出版社なら「入選作の出版に関する権利は当社に帰属します」という規定になっているはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
>最終的には、裁判により確定させるべきものですが
結局このような微妙な問題は、そういう方向になってしまうのでしょうね。
アイデア募集は、家庭の主婦などの個人対企業ですので、この言葉(裁判)
が登場してしまうと、もうそれ以上は対抗する気力もなくなってしまい、
それが企業側の思惑のような気もします。

お礼日時:2002/10/10 18:32

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