秘密基地、どこに作った?

訂正審判や最後の拒絶理由通知の応答時等において、特許法で「訂正後(補正後)における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定されています。
ここで、上記の規定は、訂正後(補正後)の状態で特許を受けることができるかを、出願時の技術常識をもとに、一から見直さなければならない、という要件である、とのことですが、単に「特許出願の際特許を受けることができる」とせずに、なぜわざわざ「独立して」という文言が入っているのでしょうか?
法がいわんとしていることは理解していますが、「独立して」という日本語がここでは意味不明で理解できません。

A 回答 (2件)

独立しての意味を、分割出願して、特許を成立させることができると解釈してはいかがでしょうか。

特許を成立させる為には、実施可能要件を満たす必要があります。実施可能要件は、出願時に、明細書中に記載があり、実施例にいくつかの実施例があることが必要です。分割出願しても、優先日に遡って、その技術を吟味することになります。
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この回答へのお礼

2回にもわたりご回答戴いたにも拘わらず、お礼を申し上げるのがたいへん遅くなり失礼致しました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/09/24 09:58

特許請求の範囲は、多項クレームからなっております。

訂正審判や拒絶理由通知の応答時には、先行文献から減縮せざるを得ないことが多く、最初の出願時に明らかに明細書及び実施例に記載してあることが必要で、その内容に関しては独立(分割)して、特許性がないといけない。の意味かな。
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