CDの保有枚数を教えてください

著作権権の私的利用に関する質問です、
著作権がある?楽曲をTRPGのセッションにおいて、KP/GMがそのセッションの間、そのセッションの参加者達だけに聞こえるように流すのは私的利用にあたりませんか?

またそういう事をメンバーを入れ替えて何度もやった場合はどうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 当たるにしろ当たらないにしろ、何かしらソース・根拠といったものも出してもらいたいです

      補足日時:2024/08/26 05:22
  • mukaiyamoさんありがとう、軽くURLの資料見てみたけど、2つ目の方は個人的に興味をそそられるような内容があって収穫物です、丁寧に URL を貼ってくれたのもそうですが。

    深層ウェブで入りにくくしたらセーフなのかなとか、特に資料のこの部分が大事とかあればさらに助かるかもしれません。

    まあ もう 現時点でベストアンサーを選ぶ なくはないです

      補足日時:2024/08/26 08:57

A 回答 (3件)

>楽曲をTRPGのセッションにおいて…



ネットで公開する時点でアウトです。

著作権法で言う私的利用とは、自分自身や家族、ごく親しい少人数の友人 (←ここ大事) など限られた範囲内で使用することを言います。

(社団法人著作権情報センター)
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …
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この回答へのお礼

よくココフォリアっていうツールが使われるんですけど、少数友人同士にメンバーを限定し、かつ一回きりの使用かつ、そのメンバー以外は招待せず参加用URLを部外者に渡さず秘匿しても、
ココフォリア運営が見れるからout!だったりしますかね?

お礼日時:2024/08/26 08:43

「ごく親しい少人数の友人など」というのも著作権制限に含まれますが、本来は著作物の使用者が複製すべきところ、身障者や知的障碍者などを一部を代行して複製を行うなどの意味です。


また、メンバーを限定するにせよ、別の機会には他のメンバーが対象になるし、不特定となります。また、あくまでも著作物の使用者自身が複製する条件なので、運営者による代行は無理でしょう。
法律には例外が付き物ですが、例外には幅があります。最終的には裁判で決めます。
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この回答へのお礼

代行して複製を行うという意味に関して興味が湧きました、法律の意味というのも この機会に調べてみるのもいいかもしれない。
流石に補足も含め全部の意図を読み取るのは厳しいですかね、私の書いた文面が正しく表現出来ていなかったかも、実は 1曲を様々なメンバーでやるのではなく 1回限りで使うこと"も"考えました、複製も自分がやることを考えていました、その上に深層Webみたいな所で参加をかなり難しく一回限りの招待制にしてやったら裁判でどうなるのかも気になりますね〜。まあ それは 検証が大変そうだし、裁判官職 の友人に聞くのが良さそうですが…
まあ、意味に関して 新たな情報を得ることができました、面白いです、興味ものですよ、やはり そのルールの所以と文面の意味する所大事ですよね、ありがとう。

お礼日時:2024/08/26 11:46

私的利用の範疇を超えます。


個人や家族で聞く範囲が私的利用であって、
GMとという幹事の立場で何度もゲームを行い他者に聴かせることは興行にあたり、
結婚式場など私的パーティのBGMでもJASRACは楽曲申請と使用料を求めます。
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この回答へのお礼

じゃあ、・・その他これに準ずるにも該当しない、という事でも良いんですかね?
一回きりでも駄目そうですかね?

JASRAC の事例については根拠を探る上での参考になるかもしれません ありがとうございます。
素早い回答ありがとう

お礼日時:2024/08/26 05:52

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