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ホームページを勝手に印刷して、第三者に見せるのは違法でしょうか?

A 回答 (9件)

1.ホームページの多くが著作物であり、その作成者が著作権を有しています。



2.著作物を印刷(複製)する場合には、著作権者の許諾が必要です。ただし、個人的に使用する場合や、教育上必要な限られた場合などに関しては許諾が不要となることもあります。

3.ゆえに、ホームページを第三者に見せるために印刷する行為は、著作権者の許諾なしに行うと違法となります。

4.ただし、誰でもアクセスできるホームページを印刷して見せたからといって、直ちに損害が生ずるとは考えられませんので、実際に損害賠償ができ、あるいは可罰性が認められるのは、特別なケースになるのではないかと思われます。
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結論が分かれてしまっていますが、具体的な状況によって判断が異なる問題ではないかと思います。



Bokkemonさんが#8の前半で展開されている議論は、通常、「黙示の許諾」論と言われています。

著作物を正当に利用するためには、著作権者の許諾を得る必要がありますが、その許諾が明示されていなくとも、客観的な状況などから著作権者にもその行為を許諾する意思があると考えられる場合には、許諾があるものとみなすわけです。
たとえば、HPを閲覧する際に、ディスクキャッシュに当該ファイルを蓄積することは「複製」と考えられるとの説がありますが、この場合、ディスクキャッシュはHPを閲覧する場合当然に予期できる「複製」であり、閲覧を目的として作成されている以上、ディスクキャッシュについて作成者は黙示の許諾を行っていると考えるわけです。

しかし、「黙示の許諾」は、その範囲を確定することが難しいという難点があります。
今回の事例はその代表例で、「黙示の許諾」があると考える説と、そうは考えない説の二通りがあります。
このような周辺事例では、著作権者が明示的に禁止する意思を示している場合には、「黙示の許諾」論を維持するのは難しいのではないかと考えます。

したがって、私の回答では「黙示の許諾」論を採らずに、#7の4.のような注意を付したものです。

なお、#8後半の著作権の客体に関する議論ですが、HPを印刷するときには、HP上の文章、HPのデザイン(創作性があれば)、HP上の画像など複数の著作物の複製が行われていると考えられます。
#7では、これらを総称して「ホームページ」と述べています。表現が不十分だった点はお詫びいたします。
しかし、これまでの質問・回答の流れにおいては、HPそれ自体の著作権とコンテンツの著作権を分けて論じる実益は、ありません。

また、#8の補足へのご回答ですが、「印刷」も「複製」のひとつです。
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HPが著作物であることを否定してはいません。

著作権侵害で問題になるのは、通常、著作権者が予定する用法を超えて利用される場合です。HPをプリントアウトすることが、「予定される用法を超えている」といえるのかどうかを考えないと、権利侵害に当たるかどうかを判断できません。

お尋ねなのは、印刷したHPを見せる行為だけです。現在のコンピューターの利用環境では、プリンターに接続していることは特殊でも何でもなく、ごく一般的な状況であり、HP制作者にとっても同様でしょう。HP制作者が「当ホームページについては、印刷し、配布することを禁じる」という場合には別段、そうでなければHP制作者が予定している用法の範囲内であると考えられます。

ただ、このように述べているのは「言語の著作物としての著作権を侵害しない」、「絵画の著作物としての著作権を侵害しない」、といった、異なる著作権を侵害しない、という限度でのことです。

勿論、HP上で発表する小説を、私的な閲覧の範囲を超えて複製・頒布すれば、「言語の著作物としての著作権を侵害した」ということになりますので、その点では問題になります。

つまり、問題になるのはHPのコンテンツにおける著作権であって、HPそれ自体の著作権は印刷によって侵害されることはない、ということです。

コンテンツの著作権をもって「HP印刷は違法」とされているようですが、著作権の客体が摩り替わっていますので、質問への回答にはなっていないのではないか、と思いました。

この回答への補足

ちなみにそのHPには「無断で転載・複製を禁じる」と記載してあります。
この場合の「複製」は印刷には当てはまらないのでしょうか?

補足日時:2003/03/10 11:16
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>例えば、弊社のHPを無断で印刷し、同業他社が会議なので使用する場合はどうでしょうか?



企業のHPはどこもリンクを持ってくことでも規制をしていますが、
それらの理由はライバル会社が見ることも計算に入っているからなんです。
会議の為に無断で印刷するのは当然、問題があります。

わざわざ印刷をする必要はないでしょう。
会議でしたら、そのHPの概要をまとめて会議で使えば済むことです。

実際にご質問のことをやって、会社の内部の人間が表沙汰にしたら、
訴訟になりかねません。
日本はまだ少ないですが、海外はネット絡みの企業間の訴訟が多いですよ。
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HPを質問者様がお作りになられて、それを自由にプリントされたら


どう思われますか?大体、HPはネットで公開する為に存在している
のであり、印刷させることを目的とはしていません。
そういう感じで、HPの作成者の立場で考えれば、自ずと回答は出るはず
なんですが。

作成した人が存在する限り、著作権というのは必ず生じるのです。
あくまで、個人で参考にする為に必要な印刷をする以外は認められません。
CDのダビングも個人で楽しむ範囲内で許可されていますが、著作物
はどのジャンルも同様です。個人であれば違法ではありません。

HPの作成者が新聞の記事を掲載するにしても、みなさん、朝日新聞なら
朝日新聞社に許可を取ってから掲載してるんです。

現在、あちこちの学校が訴訟を起こされています。
教員側がネットを使って教材にしてるケースが多く、著作権の問題で
やられています。

教育の為にHPの一部を使ったというだけでも、勝手にやれば著作権法
に抵触しますから、一般の人が勝手にやるのは本当に問題ですよ。
HPをどうしても印刷して他人にも見せたいということであれば、HPの
管理者に連絡して許可を取ることです。

この回答への補足

例えば、弊社のHPを無断で印刷し、同業他社が会議なので使用する場合はどうでしょうか?

補足日時:2003/03/03 08:39
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HPは著作物です。

著作者は、自己の著作物であるHPを無償で不特定多数に公開する自由を有しますが、だからといって、他人も同様の行為を行ってよいという道理はありません。

無償で公開されたものであっても、著作物は著作権法の保護を受け、著作者は複製などに対する許諾権を有します。無断で複製・再配布することは著作者の許諾権を侵害する行為なので、まれに存在する「複製・転載・再配布自由」と明記されているものを除き、著作者の許諾を得ないで複製・再配布することは著作権法違反です。

質問のようなケースでは、「私的使用」に該当する場合は可能ですが、これを超えれば著作権法違反です。私的使用とは、家庭内またはこれに準ずる程度の使用を意味するので、閲覧させる対象は、きわめて限定された特定少数でなければなりません。
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有料サイトは別として、通常、HPは一般に公開され、誰でも閲覧できるようにしています。

このことはつまり、単に誰かに見せただけでは権利者の権利を侵害したことにはならないということになります(無償で不特定多数に公開しているのですから)。

この点は、いわゆる書籍やプログラムのように有償や、限定的な対象に配布したりする例とは基本的に異なります。

著作権法は著作権者の利益を不当に害することとなる場合を規制するものであって、規制する利益が無い=侵害される権利が無いのであれば、著作権法違反の問題にはならないはずです。
(もちろん、有料サイトの場合には、同様には考えられませんが。)
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 「引用元がはっきりしていること」「引用程度にごく小さく掲載すること」という2点を守れば、商用利用でも問題ありません。


 ただし、その場合は著作権者に許可を取るのが最低限のマナーです。

 個人的な利用であれば、さも自分が作ったかのように言いふらすようなことをしなければ問題ありません。
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それで、利益をうるよううな行為が絡むと違法だと思うますが


個人的な利用の場合は問題ないと思いますよ

この後に専門的なご意見が出ること期待しています(爆)
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