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初めまして、少し質問させて下さい。

今制作しているパソコン用ゲームの第二弾を制作予定なんです。
そこで「タイトル~2~」と入れたいのですが
2のデザインについて分からない事があります。

数字の2と言っても、色々な形のデザインがありますよね。
元々の数字の形があるので、皆さんそれを基礎にオリジナルデザインにして行くワケですけど
自分でデザインした「タイトル~2~」の2の数字のデザイン部分が
何か他の所の2の形と殆どソックリでパクリだと言われてしまいました
確認して見ましたが、本当にトレースしたみたいにソックリなんです
勿論色などは違いますけど、数字の線が全く殆ど同じでした

でもこう言う場合って法律的にはどうなんでしょうか?
数字の形に著作権はあるのでしょうか?デザイン性は低くはないと思いますが
そう思うと自分がデザインした今までの数字の形が、もし他の所がデザインした物に似てたら
訴えられたりする可能性はあるんでしょうか?
またその場合裁判で絶対負けてしまいますか?

逆に数字のデザインのトレースも犯罪なのか?と思ってしまいます。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

著作権は著作物に対する権利ですが、


「著作物とは何ぞや」も著作権法に定義されています。

著作物とは著作権法2条1項1号で
「自己の思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽に属するもの」
と定められています。これを分析すると、著作物は次の4要件が必要になります。

・中身が「自己の思想又は感情」であること
・「創作的」であること(「個性的」と言い換えてOK)
・「表現したもの」であること(=アイディアの類は含まれない)
・「文芸・学術・美術・音楽に属するもの」であること

数字を組み合わせたアートを見たことがありますが、
ああいうのなら著作物と呼べるのでしょうけど、
単なるフォントでは著作物とは呼べないと思います。
要件の1つめとたぶん4つめも満たさないと思います。

従って、今回のケースは著作権法の問題にはならないと思いますが、
一般的問題としてもう1つ回答します。
最近これは別の質問でも回答しましたが…

著作物というのは継承されてきた文化を体現したものですので、
どんな著作物だって多かれ少なかれそれまでに世に出た著作物の影響は受けているものです。
従って、単に「過去のどれかに似ている」から著作権侵害、という単純な考え方を法は採用していません。

これに類することで著作権法が許していないのは
・意図的に原著作物を作り変えたり、全部または一部をコピーすること
・他人の著作物について、あたかも自分あるいは作者でない誰がが作ったかのように公表すること
です。

ちなみに著作権法のバックボーンにある考え方として、
「偶然全く同じものはそうそうできるものじゃない」というのは確かにあります。
このあたりは特許や意匠登録とは考え方が異なります。

偶然極めて似ているものが出来たとしても、
それが不自然でなければやはり法的な問題にはならないでしょう。
世間の見る目、噂とかは別問題ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
結構ナイーブになっていたので助かりました
ご回答感謝いたします

お礼日時:2007/09/27 19:17

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