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二次使用と参考文献との違いを教えてください。

著作権などで二次利用禁止だとか見るのですが、原文を参考にして自分の言葉で書いても二次利用になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>著作権などで二次利用禁止だとか見るのですが、原文を参考にして自分の言葉で


>書いても二次利用になるのでしょうか?
なります。二次使用禁止とは、改作したり翻案してはいけないという意味です。

当初の著作物でそのまま使うのを一次使用といいそれを部分も含め別の形態や
メディアで利用するのを二次利用といいます。
写真などが典型的で、ある雑誌で使われた写真を転載し別の雑誌で別の文脈で
使いたいときには二次利用の版権使用の許諾をとることになります。
つまり本来の使われ方は原作の著作権、その翻案は二次使用として
著作者の許諾が必要となります。
巨人の星の主人公が出てくるAUのTVコマーシャルは、川崎のぼる、
梶原一騎(故人)の二次利用許諾をとって作成されていると思います。
文章にかんしてはもう一方で「引用」の自由という考え方があって、出展を
示し引用箇所を明確にし、主たる文章より引用が少ない・・・などの条件を
満たせば、引用に関して著作権侵害にあたらないとされています。

一方、参考文献とは、この引用と深い関係にあります。引用に用いた文献
そのものを挙げるケースもあるしその著作の内容が本文に反映されている
という場合もあります。
重要なのは、著作物と参考文献の関係であり、内容がほとんど同じという場合は
翻案であり二次利用というべきです。

「二次創作」(二次著作物) とは、元になる作品 (一次著作物) を原作に持つ作品 (著作物) の事で、
小説や マンガ の映画化やアニメ化された作品などを指します。

”翻案”とは、元の著作物のストーリ性を変えることなく、具体的な表現を変えることをいう
(著作権法27条)。脚色化や映画化も「翻案」に該当する。また、オリジナル文章を
ダイジェスト化することも含む。

著作権法はアイデアを保護せず、その表現を保護するものであるので、元の
著作物を伺いしれる程度を越える変更については、もはや新たな著作物であり、
翻案とはいえないとしています。
翻案の結果創作された著作物を二次的著作物といい二次的著作物については、
翻案した者だけでなく、現著作物の著作者も翻案者と同等の権利を有する。

この回答への補足

ものすごくわかりやすい回答ありがとうございました。

申し訳ございませんが踏み入ってもう一つ教えてください。

今回この質問をした理由というのが、現在、地元に伝わる昔話のアニメを自主制作しようと考えていまして、

著作権の切れている原作を探そうにも、昔の言葉が訳せない+探せないので 市販されている書籍を頼らざるを得ませんで、もとのストーリー(伝承話)はそのままで言葉表現(執筆者の著文)を変えれば参考文献として
クリアできるのかと思っていました。

それはやはり翻案として違法になるのでしょうか?

そうなるともはや昔話も社会の共有財産では無く、先に出版された人の独占著書なような気がしますが、いかがでしょうか?

完全なオリジナルストーリーにしても良いかと思うのですが、先人から受け継いだ物語は大事にしたいなというのが正直なところです。

補足日時:2012/02/17 21:46
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ぜひ補足分に記入した分のご感想をお聞かせください。

お礼日時:2012/02/17 21:47

補足



二次使用の許諾については有名なマッドアマノ氏と白川義員の著作権訴訟があります。
パロディは原作の翻案か否かを争った裁判です。引用であって二次利用ではないというのが
マッドアマノ氏の主張。
1970年1月、パロディ作家であるマッド・アマノが、白川義員のアルプスで滑降するスキーヤーと山を撮った写真作品にタイヤの跡を付けたパロディ作品を作品集『SOS』として発表。1971年9月、白川が東京地方裁判所に著作権侵害で訴えた事件。「パロディは見る側の自由な批評の一つであり著作権として認めるべきで、もっと発展させていかなければいけない」という美術評論家、針生一郎の意見などもあったが、東京地裁は白川勝訴の判断を下した[11]。

これはウィキからの引用
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この回答へのお礼

疑問ですがアンディーウォーホールの版画は著作権違反じゃないんですかね?

お礼日時:2012/02/18 00:38

端的に言えば 程度の問題です

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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました

お礼日時:2012/02/17 23:10

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