プロが教えるわが家の防犯対策術!

本屋のパソコンコーナーを見ると、
「誰でも分かるウィンドウズ」
「初心者のためのEXCEL講座」

などといった、他社のソフトウェアの使い方等を解説した
書籍やDVDが販売されていますが、これらは著作権に違反しては
いないのでしょうか?

わざわざマイクロソフトに許諾を得ているとは考えにくいので、
マイクロソフトがいちいち訴えてこないことを見込んで勝手に
出版しているのではないかと推測しています。

上記について、著作権の侵害に当たるのか当たらないのか、
また、もし当たらないのであればその理由についても
お聞かせ願えますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「著作権に違反」と言うのは正しい言い方ではないです。


「著作権法に違反」「著作者の権利を侵害」と言うべきでしょう。

マイクロソフトが権利を侵害されていると思っていたら
何らかのアクションを起してくるでしょう。
そうでないのであれば権利の侵害は無いのでしょう。
私も侵害は無いものと思います。
最終的に判断できるのは裁判所だけです。

ところであなたはどのような権利が侵害されていると思いますか?
著作者の権利の内容については下記を参考にしてください。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp%7b0fl= …
ここから→著作権制度の概要→著作者の権利の内容について と進んで下さい

参考URL:http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お教えいただいたURLを拝見したところ、上映権に
今回の質問内容に該当しそうな記述がありました。

上映権:著作物を、機器(テレビカメラ等)を用いて、
公衆向けに「上映」する(スクリーンやディスプレイに映し出す)
ことに関する権利

ソフトウェア使用法の解説(文章or動画)の販売が
この権利にひっかかるのかはちょっと疑問ですが。

もう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2007/08/25 12:37

質問者さんは著作権の学習をしているようなので、簡単に言います。


本来、回答するには本を見るべきなのですが、見ずに一般論として言います。

実務面から言えば、普通は、マイクロソフトに許諾を得ています。当然、必要のない場合も有ります。マイクロソフト側から見れば、その本があることで、マイクロソフトの製品が販売促進、サポートに寄与し、デメリット面が少ないからです。

法律論から言えば、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)です。創作性の低いプログラム画面、アイコン、単なる手順などは、著作物に認められていません。ですから、これら以外の部分で著作権侵害として訴える事もあるかも知れません。

あと、本ですので上演権は関係ありません。関係するとすれば、マイクロソフトのマニュアルやヘルプに対する複製権、翻案権です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、マイクロソフト側からすればデメリットは
少ないので、訴える理由はないのかもしれませんね。

著作物にはプログラム等も含まれる、というような表記を
目にした気がするのですが、誤解だったかもしれません。

もう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2007/08/27 05:24

少し説明が下手で誤解を与えてしまったようなので追加します。



>著作物にはプログラム等も含まれる、というような表記を
>目にした気がするのですが、誤解だったかもしれません。

著作物にはプログラムも含まれます。
しかし、著作物であっても、ごくあたりまえに使われている一部分を
複製しても著作権侵害になりません。
例えば、歌詞に関して、「愛している」という言葉が
別の小説に使われているからとか言っても、侵害行為にはなりません。
それと同じで、アイコンや単なる表画面のような部位だけを複製しても著作権侵害となりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に補足して下さりありがとうございます。
マイクロソフトのヘルプから関連した記述を探しましたところ、
どうやら問題ないようです。

一定の規約に違反していなければ、学習本、ビデオテープに
スクリーンショットを使用することは可能だそうです。
お騒がせいたしました。

お礼日時:2007/09/13 02:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!