dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今社内報にてディズニーランドの割引券を抽選で配ることを掲載しようとしております。
そこで、掲載欄をにぎやかにしようと思い、少しだけミッキーの絵(チケットの絵)を載せよう思います。

これはまずいことかどうか教えてください、
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

著作権法に抵触する可能性が大きいです。



著作権法では、複製の作成(ディズニーキャラクターのイラストを掲載するのだから、そうなりますよね?)で、違法行為の基準になるのは、「営利」か「非営利」かではなく、「私的利用=個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」かが関わります。

 ※「営利・非営利」が問題になるのは、著作物の演奏や上映などです。

私的利用以外に、著作物の複製が著作権者に許諾をもらわなくても許されているのは、学校の授業で利用する場合、試験や検定問題、学校教科書での利用、点字での利用、図書館での複製、裁判資料としての利用、となっています。


限られた範囲内の例としては、小人数のサークル等での複製などは、「特定少数」として認められるようです。

となると、社内報ということで、社内という限られた特定者で、かつ、社員が少数であれば、認められるような感じをうけます。
しかし、一般的に「会社」での利用は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に認められないようです。

詳しくは、文化庁 著作権なるほど質問箱の次のページや、リンクされている「私的使用のための複製」をご覧ください。

↓私的使用のための複製(第30条)は、権利者の了解を得ずにできるとされていますが、その条件とされている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、具体的にどの範囲までをいうのですか。
http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=000 …

↓著作権法
http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html

また、ディズニーキャラクターは、当然、登録商標をとっていると思います。この場合は、著作権法だけでなく、特許法等でもしばられます。この点も留意したほうがいいと思います。もっとも商標権についてはNo2さんのおっしゃるように、今回は大丈夫だとは思いますが。

もともと、キャラクター関係の中でも、ディズニーは、キャラクターのライセンスに対してかなり煩いことで有名で、とある小学校で卒業製作に児童が学校のプールの底にディズニーキャラクターを描いたと知って、その絵を塗りつぶすように迫ったなどという話もあるくらいです。

お気をつけて。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000342,http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html
    • good
    • 0

ディズニーはキャラクターの使用についてはかなり渋い会社だったはず。


営利目的でないにしても見つかれば多額の金銭を要求されることを覚悟しておいたほうがいいでしょう。
    • good
    • 0

「会社の福利厚生のみ」に使うのであれば問題ないと思いますが。


(ミッキーマウスの絵を使って「商売」をするわけではないので)
    • good
    • 0

人間ではないので肖像権は関係ありませんが、著作権違反になります。


検挙されるかとか起訴されるとか有罪判決が下りるとかは別として、法律違反には違いありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!