
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「氏の言葉」がコトワザなど一般的なものでなく、氏オリジナルの物である場合はグレーと言えなくもない・・・。
そもそもサイン色紙はむしろ「絵」のカテゴリーに属するのかね?
・・・まぁあなたが所有する色紙を自分で撮影したものであれば、まず問題はないと思われます。
サイン色紙は一般に販売されるものではなく、実質上は直筆でないとその価値は認められないので、「侵害によって発生する被害」ってのが実質的に無いですからね。
でも「ネット上にあったもの」は画像としての著作権があってNGの可能性が高く、公開者から掲載許可を得るのが望ましいと思います。
No.1
- 回答日時:
著作権を問題にする前に、その色紙が著作物かどうかを判断する必要があります。
著作物としては、思想・感情が表現されていなければなりません。作家の言葉がそれに該当すれば著作物になりますが、よくある署名だけの色紙の著作物性は認められないでしょう。
著作物となれば、ネット上のものを無断で転載するのは複製権、出版すれば出版権の侵害となる可能性があります。そのサイトの管理人に問合せして許諾をもらえば問題ありません。
この回答への補足
ありがとうございます。
具体的にお伝えするなら、開高の色紙には
「明日、世界が滅びるとしても
今日、あなたはリンゴの木を植える」
という言葉です。この言葉をネットで検索のところ、
「もし世界の終りが明日だとしても私は今日林檎の種子をまくだろう」
寺山修司はこの言葉をルーマニアの政治家・革命家である
ゲオルグ・ゲオルギウ・デジ(1901~65)の言葉としている。
しかし、彼が、この言葉を言ったということを裏付ける文献は、
どこにも見当たらない。
とあり、開高がこれをパクったのかも知れません。
しかし市販の出版物には、他人の文章を自分の作品に転載しているケースは
いくらでもありますよね。
ですから著者と出典名を明記すればいいのかも。
(自信なし)
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