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(1)著作権の切れた50年以上前の洋書は、翻訳本を勝手に出版してもいいのでしょうか?
(2)著作権の切れた和書を改編したり手を加えたり書き直したりして出版してもいいんでしょうか?

A 回答 (4件)

こちらに「青空文庫」の考え方が示されています。



 ・http://www.aozora.gr.jp/KOSAKU/MESSAGE.html
  青空文庫からのメッセージ 本という財産とどう向き合うか

 また,「著作権法」はこちらにあります。

 ・http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
  著作権法

 (1) については,既に回答がある通りですが,『翻訳本を勝手に出版』の場合には「翻訳者の著作権」にも注意して下さい。「翻訳本」は二次的著作物に該当しますから,翻訳者にも著作権が生じます。

**************************
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
2.著作者
著作物を創作する者をいう。
( 中 略 )
11.二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
**************************

 (2) についてですが,著作権が切れていても,自由に『改編したり手を加えたり書き直したり』できる訳ではありません。「著作権法」第60条に『著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。』とあります。

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(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
**************************

 遺族に連絡を取るというのは,こちらの意味での許可を得るのが大きな目的じゃないでしょうか。

 なお,「著作者人格権」には「公表権」(第18条),「氏名表示権」(第19条),「同一性保持権」(第20条)があります。

**************************
(同一性保持権)
第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
**************************

参考URL:http://www.aozora.gr.jp/KOSAKU/MESSAGE.html, http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
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この回答へのお礼

(1)は翻訳物は自分で訳しましょうということですね。
(2)の60条の「その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならば」ってところがわかりにくいですね。著作者が死んだ後も生きているような表現ですね。遺族に許可はいらないけれども許可をとらないと後々大変なことになるかもよ、といったところでしょうか。著作者をリスペクトしたような改編なら問題ないと解釈しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 13:26

著作権の有効期間はたとえばアメリカなどでは著者の死後(本の出版後ではなく)70年になったと聞きました。

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この回答へのお礼

それは知りませんでした。世界の基準からはずれてますね。でもアメリカがやったら他の国もそうなって行きそうですね。著者じゃなくて遺族のための法整備でしょうか?ちょっと疑問ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 10:14

#1様と同様ですが。



1)について
50年経過しているから著作権が切れているとは限りません。
戦時加算(戦争中は保護されていない状況とみなしてその分保護機関を延長する)などがあります。
著作権がきれた洋書であれば、翻訳本を勝手に出版してもかまいません。
たしか星の王子さまあたりがそんな状況になっていたかとおもいます。

2)について
こちらも著作権が切れているのであればかまいません。

#1様も書かれていますが、著者のお子様やお孫さんがいらっしゃる場合は、挨拶程度でもしておくのが礼儀として多いです。
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この回答へのお礼

挨拶をするにも住所を調べて手紙を書くって言うのもなんだかあちらに迷惑な気もしますね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 10:11

(1)洋書の場合、著作権が切れているかどうかは、簡単に分かりません。

発行から50年経過していても、著作権が切れていない本もあります。
 最初に、発行された国と年を調べ、現在のその国の著作権法の状態を調べ(延長措置がある場合もある)、共著なら共著者の生存かどうかを調べ、など多大な手間を要します。

「著作権の切れた和書」も、同様です。

なお、著作権が切れていても、出版には遺族に連絡を取り了解を得るなど、礼儀を尽くすのが一般的のようです。
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この回答へのお礼

説明が悪かったです。著作権が切れているという前提の話でした。青空文庫などに載せられているような明らかに著作権が切れているものに対してです。遺族に連絡を取るのが礼儀ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/18 10:10

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